省エネ適判後に設計変更したら?
2017.02.15
増改築が300m2以上かつ2分の1超の特定建築物に適合義務
増改築の場合、適合義務を負うのは、増改築部分の面積が300m2以上で増改築後の面積が2000m2超かつ増改築の割合が2分の1超の場合のみ。それ以外は届け出義務ないし規制対象外となる(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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