受注者都合の工期延長なら、消費増税分は自己負担

 (7)2013年度国庫債務負担行為にかかる工事などで2013年10月1日以降に契約するもの(翌債も同様)【通達記第2の1(3)】<br /> 2013年度における前金払いおよび部分払いについては、改正前の税率(5%)で支払う(差額は完成時に支払う)(資料:国土交通省)
(7)2013年度国庫債務負担行為にかかる工事などで2013年10月1日以降に契約するもの(翌債も同様)【通達記第2の1(3)】
2013年度における前金払いおよび部分払いについては、改正前の税率(5%)で支払う(差額は完成時に支払う)(資料:国土交通省)

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