受注者都合の工期延長なら、消費増税分は自己負担

 (5)(2)の工事などで2013年10月1日以後に行われる設計変更に伴い、請負代金額などを増額する場合 → 8%(増額分のみ)【通達記第2の3】(資料:国土交通省)
(5)(2)の工事などで2013年10月1日以後に行われる設計変更に伴い、請負代金額などを増額する場合 → 8%(増額分のみ)【通達記第2の3】(資料:国土交通省)

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