省エネ基準への適合義務化に伴って、省エネ適合性判定が始まる。建築確認だけでなく、計画変更や完了検査などの手続きも大きく変わる。スムーズに工程を進めるためには、新しい手続きに必要となる図書や書類の流れを把握しておきたい。

髙橋 彰|Akira Takahashi 1966年生まれ。千葉大学工学部卒業後、89年リクルート入社。その後、UG都市建築、三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、ザイマックスなどを経て、2012年から日本ERI省エネ推進部副部長兼経営企画部専門部長。日本建築行政会議設備部会省エネ基準分科会委員などを歴任(写真:清水 盟貴)
髙橋 彰|Akira Takahashi 1966年生まれ。千葉大学工学部卒業後、89年リクルート入社。その後、UG都市建築、三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、ザイマックスなどを経て、2012年から日本ERI省エネ推進部副部長兼経営企画部専門部長。日本建築行政会議設備部会省エネ基準分科会委員などを歴任(写真:清水 盟貴)
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──4月から省エネ基準の適合義務が始まります。何が変わりますか。

 今までは省エネ措置の届け出は、届け出自体が義務であり、省エネ基準への適合は義務ではありませんでした。4月以降は、特定建築行為(2000m2以上の非住宅新築など)を行う場合、確認済み証の交付のためには省エネ適合判定通知書が必要になります。

 つまり、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなくては着工できません。また、完了検査では、省エネ適合性判定を受けた内容の通りに工事が実施されていることが確認できないと、建物は使用できません。

 省エネ措置の届け出は、省エネ適合性判定を伴う場合には原則として不要ですが、それ以外の300m2以上の建築物では引き続き必要です。しかし、基準に適合せず、必要と認める場合には所管行政庁が「指示・命令等」をできるようになります(非住宅は300m2以上2000m2未満、住宅は300m2以上)。

省エネ適合性判定を要する場合の手続きの流れ
省エネ適合性判定を要する場合の手続きの流れ
建築主は建築確認申請と並行して、所管行政庁または登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出する。省エネ適合性判定に合格したら、建築主事または指定確認検査機関に適合判定通知書を提出する (資料:国土交通省)
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──確認する要素が増えて検査が滞る可能性は。

 当社は、省エネ適合性判定で建築確認が滞ることのないように審査体制は整えています。ただ、申請者は省エネ適合性判定のために設備などの仕様をある程度固めた上で省エネ計算を行う必要があり、これまでよりも設計期間が長引くかもしれません。

──いったん建築確認が下りると、簡単に設計変更はできなくなりますか。

 実際には、着工後に設備が変わることは多いと思います。そのため、計画変更の手続きは少なからずあると見込んでいます。

 工事監理者は、設計図書に明示した省エネ基準に係る建材や設備の仕様にのっとって工事が行われていることを確認する必要があり、負担は少なからず増えます。また、設計者は設計図書への表記内容にも留意が必要になります。