建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度は、建築物の省エネ性能を評価し、そのレベルを表示する仕組み。今年4月から始まる「省エネ適判」では、省エネ適合判定通知書などを活用することで、省エネ性能の表示が可能になる。ここでは表示制度の概要や評価内容、申請手続きなどのポイントについて解説する。

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 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」では、省エネ建築の普及・促進を図るために創設した表示制度を、2016年4月に施行した。表示制度は、省エネ性能に優れた建築物が、社会で適切に評価される環境を整備することが目的だ。

 表示は、販売・賃貸事業者の表示の努力義務(法7条)と、所有者の基準適合認定・表示(法36条)がある。

左は販売・賃貸事業者の表示の努力義務(法7条)に基づく建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)、右は所有者の基準適合認定・表示(法36条)に基づく基準適合認定マーク(eマーク)の表示例(資料:国土交通省の資料を基に作成)
左は販売・賃貸事業者の表示の努力義務(法7条)に基づく建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)、右は所有者の基準適合認定・表示(法36条)に基づく基準適合認定マーク(eマーク)の表示例(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 法7条の制度については、「建築物の省エネ性能表示のガイドライン」(2016年国土交通省告示第489号)において、住宅と非住宅の新築、既存建築物で共通の表示方法を定めている。具体的には、第三者認証と自己評価の別、一次エネルギー消費量の基準値からの削減率、一次エネルギー消費量基準や外皮基準への適合状況などの表示となる。

 第三者認証の場合は、例えば、住宅性能評価・表示協会が制度運営する建築物省エネルギー性能表示制度(BELS(ベルス))を利用する。自己評価で表示を行う場合は、第三者認証マークの記載がない。

 法36条の制度は、既存建築物が省エネ基準に適合しているか否かを所管行政庁が認定する。通称は「eマーク」。所管行政庁の認定を受けると、その旨を建築物や広告に表示できる。

 BELSは、設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率や外皮基準への適合状況を基に、第三者である登録BELS評価機関が省エネ性能を評価する。下のグラフのように、評価件数は16年末の時点で1万件を超えている。

(資料:国土交通省の資料を基に作成)
(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 BELSの評価に際しては、登録BELS評価機関に建築物の省エネ性能に係る計画を申請し、審査を受ける。申請時には一次エネルギー消費量計算書のほか、それらの根拠を示す設計図書などが必要になる。登録BELS評価機関は審査に基づき、評価書を発行する。表示の中心は一次エネルギー消費量で、下左の表のように、BEI値の水準に応じて、5段階の星マークで表示する。

BELSは5段階で表示
BELSは5段階で表示
数値はBEI。BEI=設計一次エネルギー消費量(OA機器、家電などの分を除く)÷基準一次エネルギー消費量(OA機器、家電などの分を除く)(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 用途によって達成しやすさが異なるため、住宅と非住宅で別個の基準を設けている。星の判断には一次エネルギー消費量のみを使い、外皮性能は問われない。外皮性能に関しては、任意で外皮平均熱貫流率(UA値)を併記することも可能だ。