金融商品取引法の下では、「金融商品取引業者」としての登録がない事業者は、基本的に金融商品を業として取り扱いできない。新たに金融商品に位置づけられた信託受益権を売買・仲介する場合や、不動産ファンドのアセットマネジメント(AM)業務を手がける場合なども、金融庁への登録が必要となる。借入金の金利を交換する金利スワップなどの店頭デリバティブの仲介にも、登録が必要だ。

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