ドローン(無人機)の飛行禁止空域などを定めた改正航空法が、2015年12月に施行され、人口密集地の上空などでドローンを飛行させる場合には、国土交通省の許可が必要となった。ドローンを自由に飛ばせる場所はどこにあるのかを探るため、今年2月に公開された「ドローン専用飛行支援地図サービス」で調べてみた。

 2015年12月10日に、航空法の一部改正により、それまでグレーな部分も多かったドローンなどの飛行ルールがはっきりと定められた。対象となる無人機は重量200g以上のドローンやラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどだ。

 飛行ルールは(1)飛行に許可が必要となる空域、(2)承認が必要な飛行方法の大きく2種類に分かれている。

工事現場の上空を飛行するドローン(写真:家入龍太)
工事現場の上空を飛行するドローン(写真:家入龍太)
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空港周辺や人口集中地区上空は飛行禁止

 国土交通省のウェブサイトでは、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」というページが設けられている。

 このページでは、飛行に許可が必要な空域として、(A)空港などの周辺空域、(B)地表や水面から150m以上の空域、(C)人や家屋が密集している人口集中地区の上空を挙げている。これら以外の空域は、航空法としては許可なしで飛ばせることになる。

飛行に許可が必要な空域(資料:国土交通省)
飛行に許可が必要な空域(資料:国土交通省)
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 次に、飛行方法の原則は、日中に飛行させること、目視による常時確認、人や車両などとの距離を30m保つこと、イベント会場上空では飛行させないことなどと定め、これに反する場合は国土交通大臣の承認が必要としている。

国土交通大臣の承認が必要な飛行方法(資料:国土交通省)
国土交通大臣の承認が必要な飛行方法(資料:国土交通省)
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 上記のルールに違反した場合には、「50万円以下の罰金を科す」となっている。工事現場や調査などでドローンを飛ばす場合、飛行に許可が必要な空域なのかどうかは、事前に確認しておく必要がある。

 その調べ方だが、(A)空港などの周辺空域については羽田、成田、中部、関西などの大空港では約24kmの範囲、その他の空港は約6kmの範囲で設定されている。国土交通省のウェブサイトでは各空港の「管制圏等」という広域図を公開しており、この図で該当する空域かどうかを確認することになっている。

 (C)人や家屋が密集している人口集中地区については、総務省統計局ウェブサイトの「人口集中地区境界図について」や、政府統計の総合窓口が提供する「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」などで確認することとされている。

 このほか、議員立法により提出された国会議事堂や総理官邸などの重要施設、原子力発電所周辺の上空などの「ドローン規制法案」は、昨年、衆議院では可決された後、参議院では継続審議となっている。この法案の動きにも注意しなければならない。

 また、飛行機が離着陸する施設でも、米軍の飛行場などは、航空法による規制の範囲外となっている。しかし、実際には飛行機が飛ぶ場所なので空港同様に注意が必要なのは言うまでもない。