面積が「プラスマイナスゼロ」でも増築

1層まるごと減築する場合のイメージ(資料:ビューローベリタスジャパンの資料を参考に日経アーキテクチュアが作成)
1層まるごと減築する場合のイメージ(資料:ビューローベリタスジャパンの資料を参考に日経アーキテクチュアが作成)
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 3階建てを同じ用途で2階建てに減築する場合、主要構造部である屋根を100%ふき替えることになり、大規模の修繕・模様替えに該当する可能性が高い。ただし、減築した後に屋根となる床が、屋根の構造基準に適合するのであれば、大規模の修繕・模様替えに該当しないと判断されることも考えられる。

 また、減築で注意したいのは、「面積プラスマイナスゼロ」の減築・増築であっても、増築になるということだ。どういうことかというと、既存建築物のある部位を減築して、それと同じ面積を別の部位で増築するとする。面積が増えなければ建築確認不要と考える人もいるかもしれないが、そうではなく、増築の扱いとして判断される。仮に同じ部位で同じ面積の減築・増築であったとしても、やはり法的には増築に該当する。

減築と増築を同時に行う場合のイメージ(資料:ビューローベリタスジャパンの資料を参考に日経アーキテクチュアが作成)
減築と増築を同時に行う場合のイメージ(資料:ビューローベリタスジャパンの資料を参考に日経アーキテクチュアが作成)
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 このように、減築そのものは確認申請が不要であっても、増築や大規模修繕・模様替えと判断される場合には、確認申請を要し、それぞれの規定が適用されることになる。