熊本地震で被災した自治体管理の道路施設などを、国が代行して復旧することになった。政府は5月10日、熊本地震を大規模災害復興法が定める「非常災害」に指定し、国が復旧事業を代行できるようにする政令を閣議決定した。2013年6月の同法施行以来、初めての適用だ。一方、国土交通省はこれに先立つ5月9日、道路法の規定を適用して、阿蘇大橋の復旧を国が代行すると発表している。

国による復旧事業の代行が決まった阿蘇大橋(資料:国土交通省九州地方整備局)
国による復旧事業の代行が決まった阿蘇大橋(資料:国土交通省九州地方整備局)
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 東日本大震災を受けて制定した大規模災害復興法は、復興事業における国と自治体の役割分担などを定めている。非常災害は、国が復興対策本部を設置できる「特定大規模災害」に次ぐ位置付けで、都道府県や市町村の要請に応じて国が道路や河川、海岸などの災害復旧事業を代行できる。

 道路法にも、災害復旧に関する工事を国が代行できるとする規定がある。ただし、対象は国道で、工事に高度な技術を要する場合などに限られる。対象から外れている都道府県道や市町村道を、大規模災害復興法が補完する。

 熊本県が管理する阿蘇大橋は、国道325号の一部だ。活断層に隣接しており、深い谷間に架けるなど、復旧には高度な技術を要する。国交省は、より迅速に復旧に着手するため、非常災害の指定を待たず、道路法を適用して代行することに決めた。

 熊本県が早期復旧に向けて国に代行を要望していたのは、国道325号のほか、県道熊本高森線(俵山ルート)や南阿蘇村の村道栃の木―立野線など。被災した俵山トンネルなどが代行の対象になるとみられる。県から具体的な区間や施設を示した要請を受けたうえで、国が対象を決める。

覆工コンクリートが崩落した俵山トンネル。熊本県は、このトンネルを含む県道熊本高森線の復旧代行を国に要望している(写真:日経コンストラクション)
覆工コンクリートが崩落した俵山トンネル。熊本県は、このトンネルを含む県道熊本高森線の復旧代行を国に要望している(写真:日経コンストラクション)
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 代行事業では、国が事業主体となって調査や設計、工事の発注、工事監理、完成検査などを実施する。国と県の費用負担の割合は、代行事業でない場合と同じだ。なお、4月26日付で政府が熊本地震を激甚災害に指定し、国庫補助率のかさ上げを決めている。