指名停止を受けた建設会社が発注者の国土交通省九州地方整備局に、故意でない施工不良は「粗雑工事」ではないとして指名停止の理由の訂正を申し立てたが、却下されていたことが分かった。指名停止の措置自体ではなく、その理由の文言に対して訂正を求めるケースは珍しい。九州地整が2月19日付で発表した。
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