改正独禁法が施行、“ガチンコ”の受注競争

 さらに、06年1月には改正独占禁止法が施行され、課徴金の引き上げや、“自首”した企業に対する課徴金減免制度が導入された。

独占禁止法や談合を巡る主な出来事
1947年 独占禁止法が制定
77年 独占禁止法を改正し、課徴金制度を導入
79年 建設関連の入札談合(熊本道路舗装協会入札談合事件)に初めて課徴金を科す
82年 大手建設会社の入札談合(静岡事件)に対して初めて排除勧告
90年 日米構造問題協議によって独占禁止法の運用を強化
2003年 官製談合防止法を施行し、北海道岩見沢市に初めて適用
05年 自治体以外で初めて、旧日本道路公団に官製談合防止法を適用
大手建設会社が「脱談合宣言」
06年 独占禁止法を改正。課徴金の算定率を引き上げたほか、自首などを受けて課徴金を減額する仕組みを設けた。沖縄県が発注した工事での談合に初めて適用
07年 水門設備工事を巡る談合事件で、中央省庁として初めて国土交通省に官製談合防止法を適用
名古屋市発注の地下鉄工事を巡る談合で、公正取引委員会が大手建設会社を刑事告発
官製談合防止法を改正し、「ほう助」なども対象に
10年 独占禁止法を改正。主犯格の会社の課徴金を5割増しにしたほか、不当廉売なども課徴金の対象に。課徴金の減免制度も見直し
12年 国土交通省四国地方整備局の高知県での談合を受け、国交省に省全体として効果的な改善措置を講じるよう公正取引委員会が要請
16年 東日本大震災の復旧工事で談合したとして、公正取引委員会が道路舗装の大手10社と各社の社員11人を刑事告発。国土交通省は10社を指名停止に
17年 東京外かく環状道路(外環道)都内区間の地中拡幅工事を巡り、談合の疑いが払拭できないとして契約手続きを中止
リニア中央新幹線の工事を巡り、大手建設会社を独占禁止法の疑いで強制捜査

 建設市場の縮小によって分け合うパイがなくなり、さらに罰則強化と仲間の“自首”でリスクが高まる。ある大手建設会社の幹部は当時、「談合は割に合わない。もう談合する時代ではない」と筆者に話した。

 実際、2000年代後半は、大手だから受注できるとは限らない“ガチンコ”の受注競争が繰り広げられた。

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