建築物省エネ法に関するリンク集です。国土交通省のウェブサイトから転載しています。

 平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】のページです。

 平成28年4月に施行されました。なお、適合義務や届出等の規制的措置については、公布後2年以内(平成29年4月を予定)の施行となっています。

 平成28年度の省エネ法に基づく届出等については、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(住宅・建築物関係)のページをご覧ください。

最新情報

技術的助言

法第36条の基準適合認定表示制度(eマーク)

技術的助言

各制度における計算支援プログラムの扱い」について(平成28年3月30日)

施行規則、基準省令・告示等が公布されました。(平成28年2月29日公布、平成28年3月11日公布等)

  • 「関係法令等」をご覧下さい。

建築物省エネ法の表示制度のページ」をつくりました。(平成28年3月11日)

建築物省エネ法の概要について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。

 本法律は、適合義務、届出等の規制的措置については公布の日から2年以内(平成29年4月を予定)、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月に施行されます。内容については以下のとおりです。

1.背景

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。

2.概要

(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

 大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務

 中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。

(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)

 省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。

(4)エネルギー消費性能の表示

 エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。

3.経緯

  • 平成27年3月24日 :閣議決定・国会提出
  •  〃  5月28日 :衆議院国土交通委員会に付託
  •  〃  6月 3日 :衆議院国土交通委員会で可決
  •  〃  6月 4日 :衆議院本会議で可決(全会一致)
  •  〃  6月18日 :参議院国土交通委員会に付託
  •  〃  6月30日 :参議院国土交通委員会で可決
  •  〃  7月 1日 :参議院本会議で可決(全会一致)・成立
  •  〃  7月 8日 :公布

関係法令等

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日公布)

【参考】建築物省エネ法に基づく政省令・告示一覧(各制度との対応関係)(平成28年3月11日)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年4月1日施行)

  • 本文 (平成28年1月15日公布)
  • ※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令の閣議決定についてのプレスリリース(平成28年1月12日)はこちら

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年4月1日施行)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年4月1日施行)

  • 本文 (平成28年1月29日公布)

告示(平成28年4月1日施行関係)

技術的助言

参考資料

建築物省エネ法の概要について

建築物省エネ法に関する説明会・講習会の予定

法案制定に係る審議会情報

基準制定に係る審議会情報

2020年以降の温室効果ガス削減に向けた約束草案について