国土交通省による建築物省エネ法についてのQ&Aです。概要説明会で配布した資料を基に同省が作成しました。記述内容は各項目の末尾にカッコ書きで記した公開日時点のものです。

総則・基本方針

Q1 省エネ計算の方法は、現状のように、詳細な「通常の計算法」と「簡易な計算法」の2つを用意するのか。
(エネルギー消費性能基準 第2条3号 第30条)

 「通常の計算法」と「簡易な計算法」を用意する予定です。

 非住宅については、現行同様に、標準入力法に加え、主要室入力法、モデル建物法を用意する予定です。(モデル建物法については、現状で5,000m2以下、セントラル空調は対象外等の要件がありますが、平成28年4月より全ての建物で使えるように見直す予定)。

 住宅についても、現行同様に、現行省エネ法の設計施工指針の附則に位置づけられている仕様基準についても、建築物省エネ法の基準として用意する予定です。

(2015/10/26)


Q2 適合義務化される省エネ基準は一次エネルギー消費量基準のみとのことだが、外皮についてはこれまでどおり申請及び審査を行うのか。
(エネルギー消費性能基準(非住宅) 第2条3号)

 適合義務の基準(建築物エネルギー消費量基準)については、省令において、一次エネルギー消費量基準のみとし、PAL*は対象外とする方向で検討しています。よって、適合性判定においては、PAL*への適合についての申請・審査は不要となる予定です。

(なお、性能向上計画認定(誘導基準)においては、PAL*への適合が求められる予定です)

(2015/10/26)


Q3 モデル建物法の適用範囲の拡大について、これまでの8用途と追加された7用途との違いは、用途を細分化したということか。
(エネルギー消費性能基準(非住宅) 第2条3号 第30条)

 貴見の通りです。具体的には、事務所等、ホテル等、病院等、学校等、物販店舗等、飲食店等、集会所等、工場等の8用途に、新たに、旅館等、診療所等、幼稚園等、大学等、福祉施設等、小規模物販等、講堂等の7用途を加え、全部で15の用途モデルを用意する予定です。

(2015/10/26)


Q4 モデル建物法が、15用途モデルとなり、セントラル空調も活用できるとなれば、平成28年度より、あらゆる建築物でモデル建物法を活用可能という理解でよいか。
(エネルギー消費性能基準(非住宅) 第2条3号 第30条)

 ご指摘のとおりです。

(2015/12/25)


Q5 計画する用途に応じて、モデル建物法の15用途のどれを当てはめるかについてのルールについて例示されるのか。採用するモデル用途の判断に迷うことがないようにしてほしい。
(エネルギー消費性能基準(非住宅) 第2条3号 第30条)

 平成28年1月より開始する認定実務講習会の「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の手引き」において、建築基準法の用途別表との関係を整理したものを例示する予定です。

(2015/12/25)


Q6 拡充後のモデル建物法は、いつから使えるか。適合性判定、届出、性能向上計画認定、認定表示、7条ガイドライン表示やBELSにも使えるか。また、平成28年度の省エネ法の届出や低炭素認定にも使えるか。
(エネルギー消費性能基準(非住宅) 第2条3号 第7条 第30条)

 拡充後のモデル建物法は平成28年度より活用できます。

 ご指摘のいずれのケースにおいても活用可能です。(適合性判定及び建築物省エネ法の届出は平成29年度施行予定)

(2015/12/25)


Q7 標準入力法を使うメリットは何か。
(エネルギー消費性能基準(非住宅) 第2条3号 第7条 第30条)

 モデル建物法は、基準適合判断を簡便に行うツールとして開発された簡易評価法です。基本的には、標準入力法よりも安全側(省エネ性能が悪い)の評価結果となります。また、モデル建物法は、計画する建築物のエネルギー消費量(○MJ/m2・年)は算出できません。

 こうしたことから、法第7条に基づく省エネ性能の表示ガイドラインにおいては、標準入力法の活用を推奨しております。BELS等で高い評価(★表示)を得ようとする場合などは、標準入力法の活用が想定されます。

 なお、BELS等の表示のために標準入力法で計算を行った場合についても、標準入力法で入力したものについてモデル建物法の計算結果を出力し、適合性判定等で用いることが可能となるようWEBプログラムを改良予定です。

(2015/12/25)


Q8 評価ツールはどこで入手できるか。
(エネルギー消費性能基準 第2条3号 第7条 第30条)

 建築研究所HP(住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報 http://www.kenken.go.jp/becc/index.html)において、建築物省エネ法のプログラムについて公開する予定です。

(2015/12/25)


Q9 BESTプログラムは、エネルギー消費性能基準や誘導基準の評価において使えるのか。
(エネルギー消費性能基準 第2条3号 第30条)

 現時点では、適合性判定において活用する予定はありません。

 BELS等において活用することが可能かどうか検証中です。

(2015/12/25)


Q10 既存建築物の増改築等において、評価対象は、建築物全体なのか、増改築部分のみの評価となるのか。
(エネルギー消費性能基準 誘導基準 第2条3号 第30条)

 建築物エネルギー消費性能基準においては、適合性判定、届出、認定表示において、建築物全体で評価することとなります。

 既存建築物においては既存部分について省エネ性能が確保されているとは限らないことから、義務化施行の際現に存する建築物について行う特定増改築における特例措置や、法施行の際に現に存する建築物について基準を新築基準よりも緩和する措置を設けることとしております。

(2015/12/25)


Q11 既存建築物の基準の緩和(一次エネルギー消費量10%緩和)と特定増改築の緩和

(適合義務→届出)とでは、現に存する建築物の適用時点が異なるのか。
(エネルギー消費性能基準 誘導基準 第2条3号 第30条)

 ご指摘のとおりです。

 既存建築物の基準の緩和は、36条の表示認定制度等が施行される法施行(平成28年4月予定)の際現に存する建築物について適用されます。

 一方で、特定増改築の緩和は、適合義務等が施行される2年目施行(平成29年4月予定)の際現に存する建築物について適用されます。

(2015/12/25)


Q12 現に存する建築物の緩和とは、法施行前に着工した建築物か、法施行時点で完了している建築物か。
(エネルギー消費性能基準 誘導基準 第2条3号 第30条)

 工事が完了している建築物を緩和対象とする予定です。

(2015/12/25)


Q13 現に存する建築物のBEI「1.1」等の意味がよく分からない。何が対象か。
(エネルギー消費性能基準 第2条3号)

 建築物エネルギー消費性能基準において、法の施行の際(平成28年4月1日予定)現に存する建築物については、基準を緩和することとしております。

 一定規模以上の増改築については、適合性判定、届出の対象となりますが、法の施行の際現に存する建築物の増改築を行う際は、一次エネルギー消費量基準において10%緩和することとしております。一方で、法施行後に完成した建築物についてその後、増改築を行う場合は、緩和されません。

 36条の認定表示制度においても、法施行時点で現に存する建築物については、10%緩和された基準で認定されます。なお、表示上、「新築」の基準か10%緩和される「既存」基準か区別して表示することを検討しています。

(2015/12/25)


Q14 誘導基準において、現に存する建築物の緩和はどのように適用されるのか。
(誘導基準 第30条)

 誘導基準においても、法の施行の際(平成28年4月1日予定)現に存する建築物については、基準を緩和することとしております。

 法の施行の際現に存する建築物の増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修を行う際は、一次エネルギー消費量基準はBEI1.0かつ外皮基準は対象外としております。一方で、法施行後に完成した建築物についてその後、改修等を行う場合は、基準は緩和されません(BEIは、非住宅0.8,住宅0.9。外皮基準適用)。

(2015/12/25)


Q15 適合義務化に際し、伝統的木造住宅に対する適合性判定や基準の緩和はあるのか。また、今後、非住宅の伝統的木造について緩和措置される予定はあるのか。
(申請、審査 第12条 第19条)

 本法で適合義務化されるのは大規模非住宅建築物のみであり、住宅については適合義務対象外です。

 なお、住宅の届出に係るエネルギー消費性能基準の適用において、地域の気候・風土に応じた住宅については、一定の緩和措置を構ずる予定です。

 なお、非住宅建築物については、エネルギー消費性能基準において外皮基準が適用されず、地域の気候・風土に応じた基準の緩和を措置する予定はありません。

(2015/10/26)


Q16 建築物省エネ法の「所管行政庁」や「都道府県知事が所管行政庁となる建築物」は、現行の省エネ法と変わらないのか。
(用語の定義 第2条5号)

 貴見の通り、同様の対象とする予定です。

(2015/10/26)


Q17 法第7条に基づく省エネ性能の表示の努力義務の対象となるのはどのような事業者か。用途、規模、新築・既存等の表示すべき建築物の対象に限定はあるか。表示にあたって、一定の水準以上の省エネ性能が求められるか。
(省エネ性の表示の努力義務 第7条)

 法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならないとされています。表示の努力義務が係る建築物について、用途、規模、新築・既存等の制約はありません。

 また、一定の水準以上の省エネ性能を求めるものではありません。

(2015/12/25)


Q18 どのような方法で省エネ性能の表示を行えばよいのか。36条の基準適合認定表示やBELS以外にも自己評価に基づく表示でもよいのか。
(省エネ性の表示の努力義務 第7条)

 国土交通省告示として(仮称)建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(省エネ性能表示のガイドライン)を定める予定であり、当該指針に基づき表示を行っていただくことを想定しております。

 指針案では、遵守事項として、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に基づく計算方法等により計算することとしており、自己評価による表示も可能としておりますが、第三者認証か自己評価かを区別して表示することとしております。第三者認証による表示としては、法第36条に基づく基準適合認定表示又は(一社)住宅性能評価・表示協会が運営するBELS(ベルス:建築物省エネルギー性能表示制度)を想定しています。

(2015/12/25)


Q19 BELSは現状では、非住宅のみだが、住宅はいつから使えるのか。用途・規模等の制約はあるか。
(省エネ性の表示の努力義務 第7条)

 法第7条の表示努力義務や(仮称)建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針の施行にあわせて、(一社)住宅性能評価・表示協会において当該指針に沿ったBELSの見直しを行った上で、非住宅・住宅ともに平成28年4月より開始される予定です。BELSについては、用途・規模、建築行為の有無・内容等の制約はありません。新築等の計画段階でも取得・表示も可能です。改修等を伴わない既存建築物も対象です。

(2015/12/25)


Q20 表示制度に対する補助制度について教えてほしい。
(表示制度 第7条 第36条)

 平成27年度においては、非住宅のBELSの申請手数料を減免するBELS評価機関に対する補助を行っております。(当該補助を受けた機関においてはBELS申請手数料の減免を実施中)

 平成28年度政府予算案において、下記の内容について検討中です。

・既存建築物省エネ化推進事業(改修補助についても表示を要件化)

 来年度予算において、300m2以上の既存の住宅・非住宅建築物の省エネ性能の診断・表示に対する補助を新設予定。具体的には、省エネ性能の診断(設計図書等に基づき設計一次エネルギー消費量等を計算しBEIを算出)に要する費用、36条基準適合認定やBELS等の取得に要する費用、表示プレート代等に対して、事業費の1/3を補助(特に波及効果の高いものについては定額補助)

※上記のほか、一部の高度な省エネ措置に対する補助金制度について、表示を要件化する方向で検討中。

(2015/12/25)


規制的措置:適合性判定、届出等

Q21 適合義務・適合性判定とは、届出制度の中で、適合義務がかかるものなのか。適合義務の係る建築物とそれ以外の建築物の手続きの違いについて教えて欲しい。
(規制対象行為 第11条、 第19条)

 適合義務がかかる特定建築行為に係る計画と届出が必要となる300m2以上の新築・増改築(特定建築行為除く)の計画では、適用される基準は同じエネルギー消費性能基準ですが、手続きが全く異なります。

 適合義務については、適合性判定、建築確認、完了検査が必要(行政庁又は民間機関が審査)であり、基準適合していない場合は、建築着工や建物使用ができません。違反した場合も行政庁からの違反是正の命令や罰則があります。

 届出については、着工21日前に所管行政庁への届出が必要です。基準に適合していない場合の行政庁の計画の変更指示、命令等があります。(届出違反や命令違反には罰則があります。)

(2015/12/25)


Q22 一敷地内で新たに別棟で建築する場合は、建築物省エネ法ではどのように扱われるのか?
(規制対象行為 第11条、 第19条)

 新築として扱うこととします。

 なお、渡り廊下で接続される場合等の扱いについては、現在検討中です。

(2015/10/26)


Q23 修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修は、適合性判定や届出の対象外となるのか。
(規制対象行為 第11条、 第19条)

 対象外です。

(なお、平成28年度については、省エネ法に基づく届出が必要となります。)

(2015/10/26)


Q24 修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修は、規制の対象外とのことだが、既存ストックの省エネ化をどのように進めていくのか。
(規制対象行為 第11条、 第19条)

 表示制度等の普及・啓発を図るとともに、補助、税制、融資等の支援措置等により、既存建築物の省エネ化を推進してまいります。

 本法においては、36条の認定表示制度や7条の省エネ性能の表示ガイドライン等により、より省エネ性能の優れた建築物が販売・流通時に適切に評価される市場環境整備を図ること等により、既存建築物の省エネ化を推進することとしております。また、性能向上計画の認定においては、修繕・模様替え、設備の設置・改修も対象に含めております。

(2015/12/25)


Q25 既存建築物における用途変更は、適合性判定、届出の対象になるか?
(規制対象行為 第11条、 第19条)

 対象外です。

(2015/12/25)


Q26 違反の判断や指導は所管行政庁を想定しているが、維持保全の義務はかからないのか。
(規制対象行為 第11条、 第14条)

 本法では、特定建築行為後の基準適合の維持義務はありません。(バリアフリー法とは異なります)

 建築物の所有者の性能向上の努力義務(第6条)、所管行政庁の指導・助言(第8条)の規定はありますが、適合義務がかかるのは、一定規模以上の新築、増築又は改築を行う場合のみです。

(2015/10/26)


Q27 増築及び改築の届出対象の規模は、現行省エネ法と変わるのか。増改築に係る部分の面積が、増改築後の面積の過半以上という要件は残るのか。
(規制対象行為(届出) 第19条第1項)

 届出対象となる増築及び改築の規模は、政令において300m2と規定することを検討しています。現行省エネ法施行令第17条第2項及び 第20条の2に規定されている増改築に係る部分の面積が、増改築後の面積の過半以上という要件はなくなる予定です。

(2015/10/26)


Q28 300m2未満の新築等については、従来通り規制対象外か。
(規制対象行為 第11条、 第19条)

 住宅及び非住宅建築物に係る300m2未満の新築、増改築等は、性能向上の努力義務はかかりますが、適合義務や届出等の手続きは不要です。

 なお、建売戸建住宅を供給する住宅事業建築主(住宅トップランナー)制度は、省エネ法同様に、建築物省エネ法において措置されます(法27条)。

(2015/12/25)


Q29 適用除外となったものは、適合性判定は不要だが届出対象にはなるのか。
(適用除外 第18条、 第22条)

 なりません。

 適用除外となる建築物の条件は、適合性判定と届出で同じあり、適用除外建築物は、適合性判定と届出のいずれも不要となります。

(2015/10/26)


Q30 建築主事は、検査時だけでなく、建築確認時も省エネ基準に適合しているかの審査を行うのか。
(審査 第11条第1項)

 建築主事は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が省エネ適合性判定により省エネ基準への適合(計算内容の妥当性等)がチェックされたこと(適合判定通知書)を確認すること等により、建築基準関係規定(建築物省エネ法第 第11条)に適合していることの確認をすることとなります。

(2015/10/26)


Q31 サービス付高齢者住宅等の用途判断(住宅か否か)は、建築基準法と同じ考え方によればよいか。
(申請、審査 第11条)

 原則として、建築基準法の用途判断に従うこととする方向で検討しています。

(2015/10/26)


Q32 長屋や共同住宅、サービス付き高齢者住宅、老人ホームなど、建築基準法上の寄宿舎や児童福祉施設等に該当する場合があるため、住宅の定義を明確化されたい。
(申請、審査 第11条)

 建築基準法の用途判断に従い寄宿舎とされるものについては、建築物省エネ法では住宅として取り扱う予定です。

(2015/10/26)


Q33 非住宅と住宅の複合建築物において共用部が重複している場合、適合性判定での取扱いはどうなるのか。
(申請、審査 第11条、 第19条)

 共用部分の取扱いについては、法第11条第1項に基づき「住宅部分」の定義として政令において示す予定ですが、主として住宅の用途に供する場合は住宅部分として取り扱うことを想定しています。

(2015/12/25)


Q34 計画の提出を受け14日以内に質疑を送った場合、その回答に要する日数は延長期間の日数に含まれるのか。
(審査 第12条第4項)

 含まれます。

(2015/10/26)


Q35 計画通知(基準法18条)については、行政庁→省エネ機関と流れになるのか、それとも設計者等が、省エネ機関審査後に行政庁へ提出となるのか。
(適合性判定 国等の機関の長法 第13条第2項)

 法 第13条第2項により、国等の機関の長が行う特定建築行為については、国等は所管行政庁に工事の着手の前までに通知し、適合性判定を求めなければならないこととなっております。法第15条第1項より、所管行政庁は登録省エネ判定機関に法第13条の適合性判定の全部または一部を行わせることができることとなっており、国等の機関の長が所管行政庁又は登録省エネ判定機関のいずれかに適合性判定を求めることとなります。

(2015/12/25)


Q36 所管行政庁が適判の全部を登録省エネ判定機関に行わせるとした場合について、建築主、国等は登録省エネ判定機関、所管行政庁どちらにも省エネ適判を申請することができるのか。
(登録省エネ機関の判定 第15条)

 できます。

 なお、構造適判とは異なり、所管行政庁は、判定の業務を登録省エネ判定機関に行わせるとした場合にも、判定の業務を行う必要があります。

 この場合、建築主は、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらに対しても適合性判定の申請を行うことができます。(建築確認において、申請者は、建築主事又は指定確認検査機関のいずれも申請可能であることと同様。)

(2015/10/26)


Q37 所管行政庁が判定の業務の全部を登録省エネ判定機関に行わせることとした場合であっても、所管行政庁も判定の業務を行うのか。所管行政庁に対して申請が行われた場合は、所管行政庁から登録省エネ判定機関に判定依頼をするということなのか。
(登録省エネ機関の判定 第15条)

 所管行政庁が適合性判定の全部を登録省エネ判定機関に行わせるとした場合であっても、法律上、建築主は所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらに対しても適合性判定の申請を行うことができます。

 所管行政庁に申請があれば、所管行政庁において判定を行うことを想定しています。

(2015/10/26)


Q38 所管行政庁が登録省エネ判定機関に判定の一部を行わせる場合、一部の範囲はどのような内容が考えられるか。
(登録省エネ機関の判定 第15条)

 原則として、登録省エネ判定機関に判定の全部を行わせることを想定しており、業務の一部を行わせることは現時点では想定しておりません。

(2015/10/26)


Q39 所管行政庁が登録省エネ判定機関に判定に全部又は一部を行わせる場合に、どのような手続きが必要となるのか。特定の機関を指定することはでききるのか。
(登録省エネ機関の判定 第15条)

 手続きは、施行規則において定める予定ですが、登録省エネ判定機関に判定を行わせる旨の公示等をする必要があります。なお、特定の機関に限って判定を行わせるなど、機関を指定することはできません。

(2015/10/26)


Q40 所管行政庁に計画の写しを送付した後、適合性判定結果が出る前に計画変更された場合、変更後の計画書を再度所管行政庁に送付する必要があるか。
(複合建築物の手続き 第15条第3項)

 当該変更が住宅部分に係るもので、かつ、軽微な変更に該当しない場合は送付する必要があります。

(2015/10/26)


Q41 登録省エネ判定機関から所管行政庁に送付される計画の写しは、どのような内容か。
(複合建築物の手続き 第15条第3項)

 現行の省エネ法の届出書と同様、図面や計算書、機器表や仕様書等、基準への適否や性能を判断・評価するために必要な内容を想定しています。

(2015/12/25)


Q42 登録判定機関から所管行政庁に送付される計画の写しにおいて、所管行政庁と登録判定機関の意見が異なる場合はどうなるのか。
(複合建築物の手続き 第15条第3項)

 適合性判定の対象は非住宅部分のみです。第15条第3項の規定により登録省エネ判定機関に申請された場合においては、非住宅部分については登録省エネ判定機関が、住宅部分については計画の写しを送付された所管行政庁が審査を行うことになります。

(2015/10/26)


Q43 住宅部分が適合していなくても、非住宅部分が適合していれば、適合性判定通知書、確認済証、検査済証は交付されるのか。
(複合建築物の手続き 第15条第3項)

 ご指摘のとおりです。

(2015/12/25)


Q44 住宅と非住宅の複合建築物の場合、一次エネルギー消費量の計算は、住宅と非住宅で合算して適合を判断してよいという基準だが、15条3項の規定が適用される場合(適合性判定必要かつ住宅部分300m2以上)は、基準省令・告示上は、非住宅部分と住宅部分は別々の建物とみなして別々に計算して、それぞれ基準適合させなければならないという理解でよいか。
(複合建築物の手続き 第15条第3項)

 ご指摘のとおりとする予定です。

 なお、15条3項に限らず、適合義務・適合性判定においては、非住宅部分のみの計算をして、基準に適合させる必要があります。適合性判定が必要な場合の非住宅部分については、住宅部分が300m2以上であっても、300m2未満であっても、複合建築物全体として合算して一次エネルギー消費量の評価を行うことはできないこととする予定です。

(2015/12/25)


Q45 附則 第3条による届出の対象と、その審査方法・審査基準について解説願いたい。
(届出附則 第3条)

 附則3条による特例とは、2年目施行(平成29年4月を予定)時点で現に存する建築物について増改築を行う場合において、増築部分の床面積の増築後の建築物全体の床面積の割合が、政令で定める範囲(未制定)である増改築(特定増改築)については、適合義務・適合性判定等に係る規定(第3章1節)を適用せず、届出でよいとするものです。

 審査方法については法第19条の省エネ届出に係るものと同じです。なお、基準についても法第19条の届出に係るものと同じですが、外皮基準への適合が除外され、新築の一次エネルギー消費量の基準よりも1割緩和された基準値への適合を求める予定です。

(2015/10/26)


Q46 一部施行日以前に旧法 第75条第1項の届出済のものは、一部施行日以降に確認申請等を行う場合においても、第3章第1節の規定は適用しないと考えてよいか。この時、確認申請等の際の適合判定通知書の送付は不要か。
(施行日附則 第7条)

 貴見の通りです。この場合、適合義務の対象外であり、適合判定通知書の送付は不要です。

(2015/10/26)


Q47 大臣認定制度は、建材や設備等の個別の技術について認定することができるのか。
(大臣認定 第23条)

 できません。建築物全体についての評価・認定になります。

 大臣認定を取得することの効果は、適合性判定が必要な建築物における判定通知書のみなしや届出が必要な建築物における届出みなしの特例となります。

(2015/12/25)


Q48 省エネ法の住宅事業建築主(住宅トップランナー制度)は、建築物省エネ法に移行するとのことだが、内容に変更はあるか。基準はどうなるのか。
(住宅事業建築主(住宅トップランナー)制度 第27条)

 住宅事業建築主の規定については、建築物省エネ法に移行することとなります。施行は公布後2年以内施行(平成29年4月予定)です。

 建築物省エネ法の住宅事業建築主基準については、平成29年度~平成31年度までは、建築物エネルギー消費性能基準の一次エネルギー消費量から10%削減(BEI0.9)とする方向で検討しております。新たな目標年度とする予定の平成32年度以降は15%削減(BEI0.85)とする方向で検討しており、外皮基準については、建築物エネルギー消費性能基準と同じ水準の適用を求める方向で検討しております。

 住宅事業建築主の努力義務、年間150戸(予定)以上の戸建住宅(注文住宅は対象外)を供給する住宅事業建築主に対する大臣の勧告、命令、公表等の措置等について変更はありません。

(2015/12/25)


Q49 年間150戸以上戸建住宅を供給する住宅事業建築主について、住宅事業建築主基準に適合しているかどうかは、どのように確認するのか。
(住宅事業建築主(住宅トップランナー)制度 第27条)

 これまで同様に、該当する事業者に対して報告を求めて確認する予定です。

(2015/12/25)


Q50 現行の住宅事業建築主基準(H20)のプログラムはいつまで使えるのか。
(住宅事業建築主(住宅トップランナー)制度 第27条)

 現行の住宅事業建築主基準のプログラムについては、H29年3月末をもって廃止する予定です。

(2015/10/26)


誘導的措置:性能向上計画認定(容積率特例)、基準適合認定(表示)

Q51 誘導基準認定(容積率特例)も基準適合認定表示も、住宅・非住宅・複合建築の全てで可能か。対象となる工事は何か。用途変更は対象か。
(誘導基準認定(容積率特例) 基準適合認定(表示) 第29条第1項 第36条)

 誘導基準認定(容積率特例)も基準適合認定表示も、建物用途や規模の制限はなく、住宅・非住宅・複合建築の全てで認定可能です。用途変更は対象外です。

 誘導基準認定(容積率特例)は、新築、増築、改築、修繕・模様替、設備等の設置又は改修に係る建築物の計画について、建築主等が申請可能です。

 基準適合認定(表示)は、現に存する建築物について、建築物の所有者が申請可能です。新築、改修等や用途変更等の計画に対して認定を行うものではありません。工事完了後、用途変更後の状態で、申請、認定することになります。

(2015/12/25)


Q52 誘導基準認定(容積率特例)と基準適合認定表示については、適合義務・届出の適用除外(18条、22条)は無いということでよいか。
(誘導基準認定(容積率特例) 基準適合認定(表示) 第29条第1項 第36条)

 ご指摘のとおりです。

(2015/12/25)


Q53 非住宅部分、住宅部分等、部分的な認定は可能か。
(誘導基準認定(容積率特例) 基準適合認定(表示) 第29条第1項 第36条)

 36条の認定表示制度は、部分的な認定ではなく、建築物全体がエネルギー消費量基準に適合しているかどうかの認定とする予定です(部分的な認定は無し)。

 30条の性能向上計画認定制度は、①建築物全体の認定(容積率特例)、②非住宅部分の認定、③共同住宅の住戸の認定を可能とする予定です。認定申請のパターンとしては、以下が考えられます。

<住宅のみの場合>

・住戸の部分+建築物全体(住棟)

・住戸の部分

・建築物全体(住棟)

※1 住宅部分(住戸の部分+共用部分)の認定はできません。

<非住宅のみの場合>

・建築物全体(非住宅)

※2 非住宅建築物の一部の認定はできません。

<複合建築物の場合>

・住戸の部分+建築物全体(複合)+非住宅部分

・住戸の部分+建築物全体(複合)

・建築物全体(複合)+非住宅部分

・建築物全体(複合)

・住戸の部分+非住宅部分

・住戸の部分

・非住宅部分

※3 非住宅部分及び住戸の部分の考え方については、※1及び※2と同様です。

(2015/12/25)


Q54 法 第36条の表示認定は、住戸単位で申請できるのか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 法第36条の表示認定は棟単位での認定であり、住戸単位での申請はできません。

 なお、第7条に基づく表示のガイドラインにおいては、住戸単位での表示の方法についても記載する予定です。当該ガイドラインに基づく第三者認証であるBELSにおいては、住戸単位での表示が可能です。

(2015/12/25)


Q55 誘導基準認定の対象となる修繕・模様替について、省エネに関連する工事を行う場合のみに限定するのか、あるいは内装クロスの張替えなどの省エネには関連しない工事でも構わないのか。仮に前者だとした場合、省エネに関連する工事が一部でもあればよいのか、あるいは全体の工事に占める省エネ関連工事の割合等の制限があるのか。
(誘導基準認定(容積率特例) 第29条第1項)

 建築物のエネルギー消費性能の向上のための工事に限定されます。全体の工事に占める省エネ関連工事の割合等の制限はありません。

(2015/10/26)


Q56 誘導基準認定、基準適合認定は、外皮(PAL*)と一次エネいずれも満たす必要があるか。
(誘導基準認定(容積率特例) 基準適合認定表示 第30条、 第36条)

 エネルギー消費性能基準(適合性判定、届出、36条認定表示)については、非住宅は一次エネルギー消費量基準のみ、住宅は一次エネルギー消費量基準かつ外皮基準とする方向で検討しています。

 誘導基準(容積率特例)については、非住宅も住宅も、一次エネルギー消費量基準及び外皮基準(非住宅はPAL*)を求める方向で検討しています。

 なお、エネルギー消費性能基準又は誘導基準のいずれも、建築物省エネ法の施行

(平成28年4月)の際現に存する建築物の増改築等については、外皮基準の適合は求めない方向で検討しています。

(2015/10/26)


Q57 性能向上計画認定のインセンティブは容積率特例のみか?
(誘導基準認定(容積率特例) 第30条)

 平成28年度政府予算案においては、住戸認定についてはフラット35S、地域型住宅グリーン化事業、非住宅部分認定については既存建築物省エネ化推進事業(非住宅の省エネ改修補助)等の融資や補助の対象に性能向上計画認定を受けた住宅・建築物を位置づけることを検討しております。

(2015/12/25)


Q58 容積率特例対象は、低炭素認定よりも増える予定か。
(誘導基準認定(容積率特例) 第35条)

 建築物省エネ法では、容積率不算入の対象となる床面積の上限を延べ面積の1/10とする方向で検討しております。(H27.12.29までパブリックコメント中)

(2015/12/25)


Q59 低炭素認定と、性能向上計画認定の違いを教えて頂きたい。
(誘導基準認定(容積率特例) 第30条)

 低炭素認定については、CO2削減の観点から、一次エネルギー消費量基準及び外皮基準達成の他に、節水設備、雨水利用などの8項目中2項目を選択するなど都市におけるCO2削減のための措置がとられているかを総合的に認定するものとなっています。対象地域も市街化区域等に限定されています。

 税制の特例については、認定低炭素住宅は対象ですが、性能向上計画認定住宅は対象外となる予定です。

 非住宅の一次エネルギー消費量基準については、低炭素認定では基準値から1割削減(BEI0.9)であるのに対して、性能向上計画認定では基準値から2割削減

(BEI0.8)とより厳しい基準とする予定です。

 容積率特例の上限については、低炭素認定住宅・建築物では延べ面積の5%ですが、性能向上計画認定住宅・建築物では延べ面積の10%とする予定です。

 また、非住宅の改修補助(既存建築物省エネ化推進事業)については、性能向上計画認定は対象ですが、低炭素建築物は対象外としております。

(2015/12/25)


Q60 性能向上計画の認定を受けたものについては、適合性判定や届出は免除されるのか。平成28年度について、省エネ届出は免除されるのか。
(誘導基準認定(容積率特例) 第30条第8項、第9項)

 性能向上計画の認定を受けたものについては、第12条の適合性判定を受けなければならないものについて、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされる特例があるため、あらためて適合性判定を受ける必要はありません。

 また、性能向上計画の認定を受けたものについては、第19条の届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされる特例があるため、あらためて届出をする必要はありません。

 なお、当該みなし規定の適用は、原則として、「建築物全体の認定」を受けた場合に限り、「住戸の認定」等の部分認定の場合は適用されません。なお、「非住宅部分の認定」の場合は、適合性判定が必要な場合であって住宅部分が300m2未満の場合

(法第15条第3項の適用を受けない場合)に限り、適合性判定通知のみなし規定を適用可能とする予定です。

 上記の特例は、いずれも2年目施行(平成29年4月予定)としており、平成28年度の省エネ法の届出に係る特例はありません。

(2015/12/24)


Q61 36条の認定申請は、建築行為や改修行為等なく、現状を申請することは可能か。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 可能です。新築や改修等の計画時点では認定はできず、建物完成後に審査することとなります。

(2015/10/26)


Q62 新築や改修工事を行う場合に、36条の基準適合認定表示を取得しようとした場合、どのようなタイミングで手続き可能になるのか。民間審査機関の技術適合証の申請は着工前でも可能か。適合証の交付は、工事完了前に出されないのか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 新築等の計画については、所管行政庁への認定の申請は、工事完了後に行う必要があります。

 民間審査機関の技術適合証の交付について、申請は、着工前に行うことができますが、適合証の交付は工事完了後に行うこととする予定です。

(2015/12/25)


Q63 建築主が届出を要する建築物の新築等に際して、表示認定を取得しようとする場合は、届出とは別に表示認定の申請が必要なのか。また、表示認定の申請は、届出時点では建築物が未完のため、届出と同時に行うことはできないのか。
(届出、基準適合認定(表示) 第19条及び第36条)

 届出とは別に表示認定の申請が必要です。

 表示の認定の申請は建物が完成してから行うこととなります。

(2015/10/26)


Q64 表示における建築物エネルギー消費性能基準とは何か。断熱性能基準への適合状況の表示も含まれるのか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 36条の認定表示制度における基準は、基準適合義務・適合性判定における基準と同じ基準です。非住宅については、外皮基準への適合は求めません。住宅については、本法の施行(平成28年4月予定)前に新築された既存住宅の増改築を除き、外皮基準への適合は求める予定です。

 なお、建築物省エネ法第7条において、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者の省エネ性能の表示努力義務が措置されており、本規定に基づく建築物のエネルギー消費性能の表示に係る指針告示(ガイドライン)を策定し、非住宅についても外皮基準への適合の可否について表示することを求める方向で検討しております。

(2015/10/26)


Q65 誘導認定の表示マークについては、法律で規定されていないが、どこで規定されるのか。
(基準適合認定(表示) 第30条、 第36条)

 誘導基準適合認定マークの表示は法令上措置していません。(36条に基づく省エネ基準適合認定のマークのみ省令で措置する予定)

 なお、前述の第7条に基づく第三者認証として位置づけ予定のBELSにおいて、その省エネ性能(誘導基準を上回る性能かどうか等)を表示できるようにする(誘導基準相当は三つ星など)ことを検討しています。

(2015/10/26)


Q66 表示について、そのラベルは行政庁が交付するのか、建物所有者が自ら作成するのか、どちらか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 ラベルは、建築物、その敷地、広告、契約書類、宣伝用物品、HPに表示できるよう省令において措置する方向で検討しています。なお、建物所有者が自ら用意することとなる予定です。

(2015/10/26)


Q67 36条の認定については、住戸部分やテナント部分での認定取得はできるか。複合建築物について、非住宅部分や住宅部分のみの認定取得はできるか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 36条の認定については、住戸部分やテナント部分など、建築物の一部分での認定取得はできません。複合建築物について、特定の用途のみでの認定取得はできません。建築物全体での基準適合認定のみとなります。

 なお、BELSにおいては、建築物の部分(住宅部分認定、住戸認定、非住宅部分認定、テナント部分認定など)での認定が可能となっております。

(2015/12/25)


Q68 36条の認定については、全ての住戸が基準に適合していなければならないのか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 36条の基準適合認定表示において適用される建築物エネルギー消費性能基準において、一次エネルギー消費量基準については、建築物全体で基準に適合していればよく、全ての住戸がそれぞれ基準を満たしている必要はありません。(外皮基準については、住戸毎に基準適合が必要)

(2015/12/25)


Q69 36条の認定による表示と、任意制度である「建築物エネルギー性能表示制度

(BELS)、CASBEEのすみ分けはどうなるのか。
(基準適合認定(表示) 第36条)

 法 第36条の表示は、省エネ基準に適合していることについて所管行政庁による認定を受けた旨を表示するものです。既存ビルや既存住宅等の建築ストックについて、基準に適合しているか否かを一目で分かるようにすることに主眼をおいており、ビルオーナー等が基準適合レベルまで省エネ改修を行い、テナント等に対してPRすることを想定しています(基準適合有無以外の具体的な性能、水準については表示されない)

 一方、BELSやCASBEEについては、省エネ性能や環境性能の水準がどの程度優れているかを具体の性能値や5段階表示などで表示することで、より高度な取り組みを誘導することを主眼とした制度です。

 なお、第7条(建築物の販売・賃貸事業者の省エネ性能の表示努力義務)の省エネ性能の表示指針(ガイドライン)に基づく第三者認証制度としてBELSを想定しています。

(2015/10/26)


Q70 性能向上計画認定及び表示認定についても、低炭素認定と同様に技術的審査を民間機関が行うこととなるのか。
(登録省エネ判定機関等の技術的審査 第30条、 第36条)

 低炭素認定や長期優良住宅認定と同様に、技術的審査における民間審査機関の活用が考えられますが、所管行政庁の判断になりますので、認定を行うこととなる所管行政庁にご確認ください。

 具体的な機関としては、非住宅については登録省エネ判定機関、住宅については住宅品格法の登録住宅性能評価機関の活用が想定されます。なお、登録省エネ判定機関の登録は平成29年度施行予定です。平成28年度は、省エネ法の登録建築物調査機関(省エネ法改正に伴い平成29年3月末をもって廃止予定)の活用が考えられます。

(2015/10/26)


Q71 エネルギー消費性能向上計画の認定・36条の認定表示について、登録省エネ判定機関等を活用することについては、法律上どこに位置づけられているのか?
(登録省エネ判定機関等の技術的審査 第30条、 第36条)

 法律上明記はされておりません。長期優良住宅や低炭素建築物の認定と同様に、今回の性能向上計画認定及び認定表示においても、認定を行う所管行政庁の手数料条例において、民間審査機関の技術的審査を行った場合の扱いについて位置づけることを想定しています。

(2015/12/25)


Q72 性能向上計画認定・36条の認定表示の技術的審査における民間の登録省エネ判定機関等の活用は、29年度以降でないと利用できないのか?
(登録省エネ判定機関等の技術的審査 第30条、 第36条)

 登録省エネ判定機関の活用は29年度から可能です。

 28年度中は、非住宅に関しては登録建築物調査機関、住宅では登録建築物調査機関もしくは登録住宅性能評価機関を想定しています。

 29年度以降は、非住宅は登録省エネ判定機関、住宅は登録住宅性能評価機関を想定しています。

(2015/12/25)


Q73 低炭素認定の技術的審査を省エネ法に基づく登録建築物調査機関が行っていたが、登録省エネ判定機関に置き換えられるのか。
(登録省エネ判定機関等の技術的審査 第30条、 第36条 低炭素法)

 登録建築物調査機関は平成29年3月末をもって廃止予定です。

 登録省エネ判定機関の登録は平成29年4月施行を予定しております。これらは、別の機関であり、自動的に移行することはありません。

 なお、低炭素認定の技術的審査は、平成29年4月以降は、非住宅については登録省エネ判定機関、住宅については登録住宅性能評価機関が行うことが考えられますが、認定を行うこととなる所管行政庁にご確認ください。

(2015/10/26)


登録省エネ判定機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)

Q74 登録省エネ判定機関は、確認検査機関など既存機関からの参入を想定しているのか。それとも新規企業の参入を想定しているのか。
(登録省エネ判定機関 第41条)

 指定確認検査機関や登録住宅性能評価機関等の参入が想定さますが、登録要件に適合すれば、新規企業の登録も可能です。

(2015/12/25)


Q75 「判定を行う部門に専任の管理者」を要求されているが、住宅性能評価機関等としても専任性が求められているため、大きな負担となる。それぞれの機関を同一部署で対応して良いか。
(登録省エネ判定機関 第41条第3項)

 省エネ適合性判定の業務と他の業務を同一部署で対応することは可能とする方向で検討しています。また、管理者についても兼務可能とする方向で検討しています。

(2015/10/26)


Q76 登録省エネ判定機関と登録省エネ性能評価機関は、同一の機関で対応してもよいか。また両機関は同一の部署で対応して良いか。
(登録省エネ判定機関 第41条、 第58条)

 同一機関、同一部署での対応は可能です。

 登録省エネ判定機関は、指定確認検査機関、指定構造適合性判定機関、登録住宅性能評価機関、登録省エネ性能評価機関を兼ねることができます。

(2015/10/26)


Q77 適合性判定員はどのような要件を想定しているのか。
(登録省エネ判定機関 第45条)

 適合性判定員の要件としては、建築基準適合判定資格者、一級建築士、建築設備士等であって、建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了した者等を想定しています。

(2015/10/26)


Q78 適合性判定員の要件について、品確法の住宅性能評価の評価員は対象外か?
(登録省エネ判定機関 第45条)

 対象外です。

(2015/12/25)


Q79 19条の届出や大臣認定制度については、登録省エネ判定機関は関与しないということでよいか。
(登録省エネ判定機関等の技術的審査 第19条、 第23条)

 ご指摘のとおりです。

 届出は所管行政庁への届出のみです。

 大臣認定に係る性能評価は、登録省エネ判定機関ではなく、登録省エネ性能評価機関(登録建築物エネルギー消費性能評価機関(56条)が行います。

(2015/12/25)


登録省エネ性能評価機関(登録建築物エネルギー消費性能評価機関)

Q80 登録省エネ性能評価機関は、建築基準法の指定性能評価機関や住宅品確法の登録試験機関のような必要な試験を行うことができる機関を想定しているのか。
(登録省エネ性能評価機関 第56条)

 ご指摘のような機関のうち、住宅・非住宅建築物の省エネ性能について適切に性能評価を実施することができる機関の登録が想定されますが、登録基準を満たす機関であれば、登録することができます。

 登録省エネ性能評価機関の登録申請等の準備行為は法施行(平成28年4月予定)以降となっておりますが、大臣認定制度及び登録省エネ性能評価機関の登録・性能評価の開始については、公布後2年以内施行(平成29年4月予定)となっております。

(2015/12/25)


省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の改正関係

Q81 省エネ法の定期報告はなくなるのか。維持保全については不要となるのか。
(省エネ法改正附則 第6条)

 省エネ法の届出事項に係る維持保全状況の3年に一度の定期報告については、省エネ法の改正に伴い、29年3月末をもって廃止される予定です。(28年度に報告すべきものまで定期報告の対象)

 なお、建築物省エネ法において、建築物の所有者、管理者、占有者は、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならないとする努力義務が措置されているところであり、適切な維持保全を行うことが求められます。

(2015/12/25)


Q82 登録建築物調査機関はなくなるのか。登録省エネ判定機関への移行措置はあるのか。
(省エネ法改正附則 第6条)

 登録建築物調査機関は省エネ法の改正に伴い、平成29年3月末をもって廃止される予定です。

 登録省エネ判定機関への移行措置はありません。

(2015/12/25)


Q83 省エネ法の改正により、定期報告や登録建築物調査機関の廃止、修繕・模様替や設備の設置・改修の届出が不要となるのは、義務化施行日(H29.4予定)と同時か。
(省エネ法改正附則 第1条、 附則 第6条)

 貴見の通りです。

 省エネ法の定期報告制度(届出事項に係る維持保全状況に関する3年に一度の報告)は廃止されます。

 また、建築物省エネ法においては、修繕・模様替や空気調和設備等の設備の設置・改修については、届出の対象外となっております。

 現行省エネ法の届出や定期報告等を廃止する省エネ法の一部改正の規定(法附則第6条)は、附則第1条第2号の規定により、公布日から2年以内となっており、平成29年4月施行を予定しています。

 2年施行(H29.4を予定)までの間は、現行の定期報告制度及び登録建築物調査機関については存続することになります。(平成28年度に報告すべきものまでが報告対象)

(2015/10/26)


Q84 省エネラベル省令(平成21年国土交通省告示634号)による第三者評価を実施するものは、今後将来的にどのように取り扱う予定か。
(省エネ法改正附則 第6条 省エネ法 第86条等)

 住宅省エネラベル(特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針)については、省エネ法の改正による86条の建築物の販売又は賃貸の事業を行う者の性能の表示努力義務規定の廃止及び登録建築物調査機関の廃止(H29.4予定)にともない、廃止する予定です。

 なお、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者の省エネ性能の表示努力義務規定は、建築物省エネ法第7条で措置されており、本規定に基づく建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(省エネ性能表示のガイドライン)の告示を策定する予定です。

 本指針には、第三者認証と自己評価がありますが、第三者認証としてBELSが想定されます。

(2015/12/25)


Q85 住宅省エネラベルは廃止に伴い、フラット35Sなどの制度を利用する際に、住宅省エネラベルが廃止になった場合に何を利用すれば良いのか?
(省エネ法改正附則 第6条 省エネ法 第86条等)

 住宅省エネラベルは省エネ法の改正に伴い、廃止されます(平成29年3月末予定)。

 平成29年度以降に、国の予算制度等における省エネ住宅の要件として、どのような制度を位置づけるかについては、今後予算の検討において議論がされる予定です。

(2015/12/25)


公布時期等について

Q86 政省令、告示等はいつ公布されるのか。改訂後のWEBプログラムはいつ公開されるのか。解説書はいつ示されるか。
(公布日等附則 第1条)

 性能向上計画認定、表示認定等の誘導的措置に係る政令、施行規則、基準省令、告示等については、平成28年1月頃の公布を予定しております。

 改訂後のWEBプログラムについては、平成28年3月の公開を予定しております。

 なお、平成28年度の省エネ法の届出及び平成28年度の低炭素建築物認定については、改正前の基準及び改訂前のWEBプログラムによる申請を可能とする予定です。(1年間の経過措置を用意する予定)

 建築物省エネ法の省エネ基準に準拠した算定・判断方法の詳細な解説書については、平成28年度中に公開する予定です。1年目施行の性能向上計画認定、認定表示制度の申請の手引きについては、平成28年度1月~3月に開催される全国講習会にて配布予定です。

(2015/12/25)


その他

Q87 次の適合義務化の対象及び時期如何。300m2未満の建築物まで届出対象が拡大する予定はあるか。住宅の義務化はいつからどのように行うのか。義務化の基準の対象と水準はどうなるのか。適合性判定・確認検査等の手続きも同じとなるのか。
(今後の義務化対象拡大)

 今後の適合義務化の対象及び時期等については、決まっておりません。

(2015/12/25)