被害状況を写真に撮っておく

 熊本県益城町や南阿蘇村などは、4月22日時点で罹災証明を発行できない状況だ。ただ、いずれの自治体もホームページ上で、「証明書発行の希望者は、破損個所の写真を撮っておいてほしい」と伝えている。

 以下に、熊本地震の主な被災自治体の罹災証明に関するページを掲載する(市町村名をクリックすると該当ページにリンク)。

益城町(4月22日時点で発行不可)

南阿蘇村(4月22日時点で発行不可)

宇土市(4月22日時点で当日発行ができない状況)

山都町(4月22日から開始。土曜日、日曜日、祝日も申請受付)

菊陽町(4月25日から発行開始)

甲佐町(4月23日、24日も受付)

熊本市

八代市

宇城市

阿蘇市

御船町

嘉島町

高森町

大津町

 一方、各損害保険会社は地震保険の契約者に対して、4月22日以降、自己申告に基づく損害調査を実施する。

 熊本地震で損害を被った木造建物(在来軸組工法・枠組壁工法)や家財の損害調査について、各損害保険会社が迅速に保険金を支払うために必要と判断し、契約者が承諾した場合には、従来の現場立ち会い調査だけでなく、契約者の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施する。

 なお、損害状況申告に際しては、契約者自身による専用帳票への起票、損傷箇所の写真撮影や印刷・添付の作業が必要になる。詳しくは、日本損害保険協会の「地震保険金の早期お支払いに向けた対応について」を参照。

 罹災証明の申請や損害保険の請求などにおいて、被害の状況が分かる写真は被害程度を証明する重要な資料となる。被災者は、被災した住宅を補修したり片付けたりする前に、被害の状況が分かる写真を必ず撮影しておきたい。

 地域の工務店や設計事務所など住宅の専門家も、顧客や地域住民に対して写真を撮影しておくことをアドバイスしたい。もちろん撮影の際は、応急危険度判定の結果を参考に、安全を最優先した上で被災した住宅に近寄ることが前提となる。

<追加情報>2 ページ目以降の記事を追加しました(2016年4月22日16時30分)