2007年7月6日と2011年7月21日。最高裁判所は、建築設計者、工事監理者、施工者に不法行為責任が生じる瑕疵の範囲について2つの判断を下しました。そこで示された「建物としての基本的安全性を損なう瑕疵」という概念は、それまでの瑕疵担保責任の判断基準である建築基準法の示す最低基準とは微妙に異なるものでした。これらの判決の影響を建築関係者が実感し始めるまでには、そこからなお数年の月日を要したように思えます。
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