前回の記事では、4月から始まった省エネ性能表示制度で用いられるBELS(ベルス)について、戸建て住宅の申請手続きの方法を伝えた。今回は、共同住宅と非住宅(建築)の申請手続きを解説する。

 「建築物のエネルギー消費性能の表示制度(省エネ性能表示制度)」が始まった4月1日以降、これまで非住宅(建築)が対象だったBELS(ベルス)は住宅の申請も受け付けるようになった。戸建て住宅だけでなく共同住宅も対象となるが、評価方法は戸建て住宅と少々異なる。共同住宅は、住戸部分については住宅の評価手法を使用し、共用部分については非住宅の評価手法を使用する。

建築物省エネ法7条による第三者認証のBELS。省エネ性能のランクに応じて、5段階の星マークで表示する。これは非住宅、複合建築物の表示ラベル(資料:国土交通省)
建築物省エネ法7条による第三者認証のBELS。省エネ性能のランクに応じて、5段階の星マークで表示する。これは非住宅、複合建築物の表示ラベル(資料:国土交通省)
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 共同住宅では、建築物全体としての評価のほか、住戸ごとの評価もできる。また、エリア別(非住宅のフロアやテナントなど)の評価もできる。なお、住戸別やエリア別に評価する場合、共用部の評価は任意となる。「住戸ごとに評価すれば、最下階と最上階の住戸、角住戸と中住戸――といった住戸の位置による省エネ性能の違いが正確に評価できる」と住宅性能評価・表示協会基準運用委員会委員長・温熱試験委員会委員長の齋藤卓三さんは説明する。

 アパートなどの小規模の共同住宅の共用部は、床面積が非常に小さく空調も行わないことが多いので、一次エネルギー消費量を評価する対象とはなりにくい。そのため評価方法は戸建て住宅とほぼ同じとなる。アパートは戸建て住宅と同様に、住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度を利用したことがある工務店や設計事務所であれば、申請図書をまとめるのは難しくないだろう。

 中規模から大規模な共同住宅の場合も、BELS申請に手間取ることは少なそうだ。BELS申請以前の話として、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」により、床面積300m2以上の住宅・非住宅はエネルギーの効率的利用のための措置の届け出が必要となる。「BELSは届け出と同じ計算書や図面で申請できるので、BELS申請に際して面倒は生じない」(齋藤さん)。