申請書類を省略できる

 17年4月1日から建築物省エネ法に係る省エネ基準の適合義務が施行される。延べ面積2000m2以上の非住宅建築物の新築や増改築は建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)、いわゆる「省エネ適判」を受けることが義務付けられる。省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済み証や検査済み証の交付を受けることができなくなる。このように省エネ適合性判定は、建築確認や完了検査とも関連付けられる。

 省エネ適合性判定を要する建築物については、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画書)や省エネ適合判定通知書の写し、または軽微変更該当証明申請書・同証明書の写しを用いてBELSの評価を受けることができる。この場合、申請に係る添付図書をあらためて用意する必要はなくなり、手続きのワンストップ化も図れる。

省エネ適合性判定と同時にBELSを取得
省エネ適合性判定と同時にBELSを取得
BELS評価は、建築物の着工や完成のタイミングにかかわらずいつでも申請可能。そのため、省エネ計画書や適判通知書の写しなどによる評価申請は、計画が確定した際に行うと合理的だ(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 下の表にあるように、BELSなどの表示制度の活用は16年度の各種補助事業において要件とされている。各省は、17年度も同様とする方針で検討している。現段階で、省エネ適合性判定や届け出の対象でない小規模な建築物を手がける事業者にとっても、今後は省エネ性能の表示への取り組みが不可避になるだろう。

補助事業でもBELSは必要
補助事業でもBELSは必要
(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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