適合義務の対象外のケース

 適合義務や届け出の対象となる建築物のうち、下記(1)から(3)の建築物については適用が除外される。

  • (1)居室がなく開放性の高い建築物。自動車車庫や自転車駐車場、畜舎や堆肥舎などが該当する。政令で該当する用途を定めている
  • (2)法令や条例で変更が規制されている建築物。省エネ基準に適合させることが困難な文化財などが該当する
  • (3)仮設の建築物
開放部のみの建物は対象外
開放部のみの建物は対象外
(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 特定建築物を除く延べ面積300m2以上の新築・増改築については、工事着手の21日前までに、所管行政庁に省エネ性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出る義務が生じる。

 届け出の場合、省エネ適合性判定と異なり住宅も対象となる。非住宅は一次エネルギー消費量に関する基準のみだが、住宅には一次エネルギー消費量に加えて外皮性能も対象となる。

 届け出に係る省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁は届け出の受理後21日以内に限り、省エネ計画の変更などの指示を行える。

建築物省エネ法を徹底解説(3)省エネ性能を向上するメリットは?>>