床面積算定のポイント
適合義務の対象となる建築物は上の表になるが、適合義務を負う特定建築物に当たるかどうかの判断に際しては、床面積の算定が重要になる。ポイントは空調が不要なスペースの取り扱い。常時外気に開放された開口部面積が床面積の20分の1以上となる開放性の高いスペースは下の図のように床面積に含まなくてよい。
住宅部分と非住宅部分から成る複合建築物の場合は、それぞれの用途ごとに適合義務や届け出の要否を判断する。例えば非住宅部分の床面積が2000m2以上で住宅部分の床面積が300m2以上の新築建築物の場合、非住宅部分は適合義務の対象となり、住宅部分は所管行政庁への届け出の対象となる。
また、非住宅部分の床面積が2000m2未満だが非住宅部分と住宅部分を合計した床面積が300m2以上となる場合、適合義務はないが、届け出は必要となる。
増改築の場合、適合義務の対象となるのは、増改築する非住宅部分の床面積が全体の2分の1を超えて300m2以上、かつ増改築後の全体の床面積が2000m2を超えるものとなる。なお、2分の1を超えるかどうかを判断する場合の非住宅部分の床面積の算定については開放性の高いスペースを除くことはできない。