床面積算定のポイント

新築の大規模物件は適合義務に
新築の大規模物件は適合義務に
現行省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届け出、定期報告制度については、2017年3月31日をもって廃止(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 適合義務の対象となる建築物は上の表になるが、適合義務を負う特定建築物に当たるかどうかの判断に際しては、床面積の算定が重要になる。ポイントは空調が不要なスペースの取り扱い。常時外気に開放された開口部面積が床面積の20分の1以上となる開放性の高いスペースは下の図のように床面積に含まなくてよい。

床面積は高い開放性を有する部分を除く
床面積は高い開放性を有する部分を除く
(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 住宅部分と非住宅部分から成る複合建築物の場合は、それぞれの用途ごとに適合義務や届け出の要否を判断する。例えば非住宅部分の床面積が2000m2以上で住宅部分の床面積が300m2以上の新築建築物の場合、非住宅部分は適合義務の対象となり、住宅部分は所管行政庁への届け出の対象となる。

 また、非住宅部分の床面積が2000m2未満だが非住宅部分と住宅部分を合計した床面積が300m2以上となる場合、適合義務はないが、届け出は必要となる。

複合用途建物は非住宅用途のみで面積算定
複合用途建物は非住宅用途のみで面積算定
(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 増改築の場合、適合義務の対象となるのは、増改築する非住宅部分の床面積が全体の2分の1を超えて300m2以上、かつ増改築後の全体の床面積が2000m2を超えるものとなる。なお、2分の1を超えるかどうかを判断する場合の非住宅部分の床面積の算定については開放性の高いスペースを除くことはできない。

増改築が300m2以上かつ2分の1超の特定建築物に適合義務
増改築が300m2以上かつ2分の1超の特定建築物に適合義務
増改築の場合、適合義務を負うのは、増改築部分の面積が300m2以上で増改築後の面積が2000m2超かつ増改築の割合が2分の1超の場合のみ。それ以外は届け出義務ないし規制対象外となる(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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