2017年4月1日から建築物省エネ法の適合義務が施行される。特定建築物の新築や増改築は省エネ基準への適合義務を負うほか、建築確認、完了検査と関連付けられる。適合義務の取り扱いを中心に、同法のポイントを解説する。まずは、省エネ適判について。

 建築物のエネルギー消費性能を向上させることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が、2017年4月1日から本格的に動き出す。

4月1日の確認申請から適合義務の対象に
4月1日の確認申請から適合義務の対象に
(資料:国土交通省の資料を基に作成)
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 同法は、延べ面積300m2以上の建築物を対象にした省エネ措置の届け出や、建て売り戸建て住宅を対象にした住宅トップランナー制度を現行の省エネ法から移行した上で、新たに「大規模非住宅建築物の適合義務」「性能向上計画認定・容積率特例」「基準適合認定・表示制度」などを設けたもの。