省エネ設備導入で容積率緩和

 誘導措置は、(1)エネルギー消費性能の表示、(2)省エネ性能向上計画の認定による容積率緩和、の2つからなる。いずれも16年4月1日から実施する。

 容積率特例は新築と省エネルギー改修の双方を対象としたもの。省エネ基準を超える「誘導基準」への適合などを行政庁が認定すると、延べ面積の10%まで床面積に不算入にできる。不算入の対象は省エネ性能を向上させる設備の機械室などで、大規模建築物におけるコージェネレーションなどの省エネルギー設備の採用を後押しする。

〈対象設備〉(1)太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの、(2)燃料電池設備、(3)コージェネレーション設備、(4)地域熱供給設備、(5)蓄熱設備、(6)蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)、(7)全熱交換器(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
〈対象設備〉(1)太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの、(2)燃料電池設備、(3)コージェネレーション設備、(4)地域熱供給設備、(5)蓄熱設備、(6)蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)、(7)全熱交換器(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
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3つの基準の水準を示している。非住宅、住宅ともに省エネ基準(エネルギー消費性能基準)は2013年基準と同じレベルとなっている。誘導基準では、一次エネルギー消費量基準は、非住宅で省エネ基準より2割減の設定(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
3つの基準の水準を示している。非住宅、住宅ともに省エネ基準(エネルギー消費性能基準)は2013年基準と同じレベルとなっている。誘導基準では、一次エネルギー消費量基準は、非住宅で省エネ基準より2割減の設定(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
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