建築確認に「適判」を組み込む

 規制措置は全て17年4月から実施。注目されるのが、新たに創設した基準適合義務・適合性判定制度。特定建築物(延べ面積2000m2以上の非住宅)を対象に、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務を課し、同基準への適合性を判定する「適合性判定」を導入する。

 適合性判定は行政庁と登録判定機関が行い、適合しない場合は建築確認が下りない。新築のほか、法施行後に新築した建物で300m2以上の増改築も対象となる。また法施行以前の建物も改修面積によっては対象となる。

現行の省エネ法では、2000m2以上の非住宅は「届け出義務」だったが、建築物省エネ法では「適合義務」に引き上げる。省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届け出、定期報告制度については、2017年3月末をもって廃止予定(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
現行の省エネ法では、2000m2以上の非住宅は「届け出義務」だったが、建築物省エネ法では「適合義務」に引き上げる。省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届け出、定期報告制度については、2017年3月末をもって廃止予定(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
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 従来の「エネルギーの使用の合理化などに関する法律(省エネ法)」から引き継ぐ届け出制度は、指示などの措置を強化する。対象は300m2以上の新築と増改築で、省エネ基準に適合するための計画を行政庁に届け出する義務を課す。適合しない場合は必要に応じて行政庁が指示などを行う。

 同じく省エネ法から継続する住宅トップランナー制度(住宅事業建築主の判断基準)の内容は、従来と変わらない。年間150 戸以上の建売住宅の事業者を対象に、住宅トップランナー基準を全住戸の平均で達成することを求めるが、あくまで努力義務だ。

(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
(資料:国土交通省の資料をもとに作成)
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