「選定理由を覆すような変更ではない」

 三井不動産などの当初提案は分譲マンションが37階建てと、他のグループの提案よりも比較的低く抑えている点が選定理由の一つになっていた。そのため、マンションが高くなれば一部区民などの反発も予想される。

 これに対して、渋谷区庁舎建設室は「仮に10層も増やすのであれば問題だが、2層ほど高くなっても選定理由を覆すような変更にはならない」と説明している。

 現庁舎などがある敷地の指定容積率は500%。一方、当初計画で新庁舎と新公会堂、分譲マンションの容積率は3棟合計で約700%となっていた。総合設計制度の適用を前提としたものだ。

渋谷区役所の敷地は、容積率500%の商業地域に指定されている(資料:渋谷区)

 今回、分譲マンションを2層分増やすことで、容積率はさらに数十パーセントほど増えるとみられる。最終的にどの程度の容積増まで認めるかは、特定行政庁である東京都の判断にかかっている。

瀬川 滋