Q: 戸数446、築年数9年のマンションです。 マンション自治会の総会でマンション自治会ごと、連合町内会に加入する議案が提出されました。 自治会会則には、将来的に連合町内会に加入する旨の記載はありません。また会員不適格による退会規定もありません。 議案には、「連合町内会会費はマンション自治会会費の中から以下の会費を支出する」とあり、金額として「一般会計1世帯1カ月=50円 446世帯×50円×12カ月分 特別会計1世帯300円(年1回)446世帯×300円分」が記載されています。 議案が可決された場合、マンション自治会会員は全員連合町内会に加入しなければならないのでしょうか。会費徴収の考え方から見れば、団体会員として連合町内会に加入するわけではないように思われます。マンション自治会には加入し、連合町内会には加入しないという選択は許されないのでしょうか。
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