Q: 8月19日付の「総会における緊急動議の取り扱いはどうすればよいのか?」の回答内容について、もう少し詳しく教えてほしいことがあります。  区分所有法37条1項では、議案として通知していない事項は決議することはできない。同2項では、規約で別段の定めをすれば動議を取り扱うことも可能──と回答を読んで理解したのですが、回答で記載されている「実質的同一性の範囲内であれば修正は可能」とは、2項の規約による別段の定めを前提要件としているのか、実質的同一性とはどういうことを指し、何を基準に判断すればよいかをお教えください。 また、緊急動議が出された場合の、欠席組合員の議決権行使書の扱いについてもお教えください。 もうひとつ、お聞きしたいことがあります。 緊急動議(議案として通知していない事項)ではなく修正動議(通知された議案に修正を加えるもの)が出された場合、動議を議題として採用するかの採決と修正内容そのものの賛否を問う採決は、それぞれ別々に、普通決議で行えばよいのでしょうか。

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