Q: 私の住んでいる分譲マンションでは、購入時に駐車場利用権利の取得代金として1個所50万円の利用料金を支払ったのですが、支払ったお金が管理組合には入らず分譲会社の収入となったようです。マンション住人が共有している土地の利用料を、分譲会社に納めていいものなのでしょうか。 私が理事長を務めていたときにこの議題を理事会の議題にかけたのですが、建築に詳しい住人から「分譲会社の持っていったもの勝ちですな」という意見が出て、話が頓挫してしまいました。裁判の例もあるようなのですが、この場合はどうなのでしょうか。

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