Q: 7月22日付の「新規購入者から玄関扉の交換要求があったら、管理組合はどうすればよいのか?」を拝見しました。冷暖房費節減のため、ガラスサッシ(文中の窓枠、窓ガラスに相当すると思われます)を断熱二重サッシに取り替える場合についても、この記事の以下のような考え方が当てはまると考えてよいのでしょうか。 ──管理規約に(これに類する)規定がなければ、「玄関扉などの開口部の改良工事(仕様の変更)は」、専用使用部分の日常の管理から離れて、区分所有法18条(共用部分の管理)に規定されている「その形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更」の対象となるため、「集会(総会)の普通決議によって決することが必要になります。組合員が自由勝手に変更することは許されません」──
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