Q: 7月9日付の「台風や強風のときだけ雨漏りする場合は、保証の対象となるのか?」に関連して質問があります。 漏水は補償の対象になるとしても、給気ガラリや全熱交換器の防虫対策はどうなのでしょうか。建築基準法施行令129条の2の6第2項第三号では、「給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、ムシ、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること」とありますが、フードキャップのみで内部に虫が吸い込まれる状態は瑕疵といえるのでしょうか。 また、品確法による瑕疵担保の対象となる場合には、完成・引き渡しから何年間まで責任追及は有効なのでしょうか。
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