Q: 築5年のマンションです。長期修繕計画の見直し作業に入ることを検討していますが、国土交通省がこのほど示した長期修繕計画作成ガイドラインのコメントの42ページの記述に基づいて、新築時の建設会社が分譲会社に提出した工事の請負代金内訳書を管理組合にも提出するよう、請求することはできるのでしょうか。 内訳書の項目と金額を、建物部位ごとに長期修繕計画に盛り込まれた数字と照合したいのです。ただ、理事のなかには建設会社に勤める人もいますが、「まず、提出には応じないでしょうね」と気乗りしない意見でした。 応じさせるためには、どのような対策が必要になるでしょうか。
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