Q: 住戸数の6割しか駐車場がないマンションに住む者です。管理規約上は、駐車場の専用使用の期間および利用希望者が多数の場合には抽選と明記されていますが、過去一度もなされておりません。抽選実施は議題に上がるが、現利用者が「運用細則(抽選方法など)が決まっていない」と主張し、運用細則の決定を議題に上げると現利用者側の反対多数で否決され、その結果、抽選もされておりません。 運用細則が決定されないことを理由に抽選を実施しない場合、法的問題はないのでしょうか。また、法的リスクを勘案して、細則を決定しないまま理事会の職権で「合理的に公平と見なせる方法での抽選実施」を行った場合にも法的問題はあるのでしょうか。 お教えください。

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