Q: 先日、当マンションの総会があり、議題に「防犯カメラの設置と細則」が承認されました。委任状と議決権行使の提出者で過半数を超えているので採決を取る前から承認されることはわかっていましたが、細則には当サイトの「すぐに使える規則・細則テンプレート集」の「防犯カメラ運用細則」の5条(録画映像の閲覧)にある、次のような内容が定められていませんでした。 5 理事長は、録画した映像を閲覧または貸与した場合には、閲覧の年月日および時刻並びに閲覧者の氏名を防犯カメラ閲覧記録簿に記録しなければならない。 6 前項の防犯カメラ閲覧記録簿は、少なくとも○年間保管しなければならない。 細則には「必要な時は貸し出す」という条文もありますので、録画再生や貸し出しの記録簿を作成してほしいと依頼しましたが、議長である理事長から、“ほとんど再生することはないから必要ない”と即座に言われ、なおも突っ込んだところ、総会に出席した他の人から“議事録に記載するから問題ないでしょう”という意見が出て、この件はそれで終わってしまいました。 理事長一人で決めつけること自体問題と思いますが、たとえ議事録に記載するとしても、単に閲覧したということしか記載しない場合もあるでしょうし、いつの議事録に記載したかの記憶もあいまいになるはずです。 いろいろな考えの持ち主がいるのはわかりますが、防犯カメラ映像の閲覧、貸し出しについて記録簿を作成する必要はないのでしょうか。
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