先週の「月夜の遠吠え」を書きながら、喉に刺さったトゲのように気になっていたことがひとつありました。携帯電話の中継基地局をマンションの屋上に設置しようとしたソフトバンクモバイル(以下、ソフトバンク)に“待った”をかけた、5月30日付の札幌地裁判決です。 一般紙の報道は要約が激しく、よく要領を得ませんでした。判決文をまだ手に入れてなかったので私は「?」でしかなく、コラムで触れることも控えました。 先週も書きましたが、区分所有法は「形状又は効用の著しい変更」を伴わない共用部分の変更には「2分の1」以上の普通決議を、伴う場合には区分所有者数と議決権のそれぞれ「4分の3」以上の特別決議を求めています。ここから判断すれば、屋上に基地局を設置する行為は「形状又は効用の著しい変更」であったとしても特別決議で足りる、と考えられます。ところが、判決は「全員合意が必要」と結論付けていると報道されていました。 なぜなのか。 その後、判決文を入手して読みこんだところ、新聞記事ではよくわからなかった、裁判所の判断基準が判明しました。意外でした。
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