Q: 定期総会で、組合員(区分所有者)以外を理事会役員に選出できるようにする議案が、特別決議で否決されました。 この議案が否決されたため、その後、新年度役員案を採決する際に、監事候補に挙がっていた組合員A氏の妻(非組合員)を組合員A氏に変更するという提案が理事会からあり、新年度役員案が可決されました。 管理規約には「団地総会においては○○条によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる」とあります。この規約に基づくと、議案書に名前が記載されていなかった組合員A氏の選出は無効となるのではないでしょうか。
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