Q: 総会開催を前に、管理会社より収支決算報告とマンション管理適正化法で定められた77条報告の書面交付と説明がありましたが、理事会で疑義が生じました。 77条書面に記載されていた管理業務主任者は本年4月以降に他府県から転勤してきた人で、昨年の4月1日~本年3月31日までの前会計年度の当マンションの管理には一切携わっていません。管理業務主任者の登録は転勤前の支店のある地方整備局で行われており、管理事務報告を行った期間には、当マンションを管轄する支店を「業務に従事する事務所」として登録してはいませんでした。 このような人が突然理事会に来られて管理業務主任者証の提示もせず、管理業務主任者として前会計年度の管理事務報告を行うことは、適正化法には抵触しないのでしょうか。
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