Q: 管理組合として某管理会社に組合員名簿の提出を求めても、管理会社は、組合員名簿は個人情報に当たるため管理組合への提出は絶対にできないと主張します。根拠は「管理委託契約書」に記載してある「個人情報の取り扱い」(特定の個人を識別できる組合員名簿については、管理会社が定める『個人情報保護規定』等に従い取り扱うものとする)の条項だそうです。この場合どう対処すればよいのでしょうか? ちなみに、管理会社が定めたという『個人情報保護規定』の内容をフロントマンに尋ねても、回答がありません。
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