Q: 築25年のマンションです。数年前の大規模修繕で給水管の共用部分は取り替えましたが、専有部分の改修工事を現在の理事会が検討しています。改修工事そのものは総会決議で実施できると思うのですが、その費用まで修繕積立金を充当しようとしています。 管理会社の見解は「修繕積立金で費用負担はできない。負担する場合は区分所有者全員の承認が必要」であると確認したのですが、区分所有者全員の承認がなく強行した場合、違法行為にならないのでしょうか。
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