Q: 新規リフォーム(スケルトンからのリフォーム)済みのマンションを購入し、2年半しかたたない間に、上階の排水管から漏水しました。 売り主の不動産業者についてくるアフターサービスで見てもらったら、“これは上階の排水管が原因なので、上階の住民に自分でお願いして解決してください”と言われ、上の居住者と連絡をとり、やっとの思いで工事にこぎつけました。ところがこの漏水、3年半前に売り主の業者が新規リフォーム工事に取りかかる前に一度発見して工事した場所からのものだったことがわかりました。                          物件の売買時にはこの事実を隠し、報告もありませんでした。「漏水被害はいままでなし」という報告書類もあります。今回も同じ場所からの漏水であれば、なおのこと、売り主の住宅販売会社に瑕疵担保責任があると思います。 内容証明郵便で事実を書いて送り、話し合いはしましたが、損害賠償も買い取りも断られました。個人で売り主の販売会社相手に話し合うのもそろそろ限界で、これから弁護士にお願いするべきか、悩んでいます。 物件を売りに出すか賃貸に出そうと他の家に引っ越したところでこのようなことになり、解決を急ぎたいと思っています。漏水被害があれば価格も下がるでしょうし…。 瑕疵担保責任による損害賠償では、訴訟費用や実際の賠償額はどのくらいになるのでしょうか?

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