ビラを配布する目的で東京・葛飾区のマンションの共用廊下に無断で立ち入ったとして男性が逮捕され、住居侵入罪に問われた裁判の控訴審で、12月11日、東京高裁は無罪とした一審判決を破棄して罰金5万円(求刑10万円)の逆転有罪判決を言い渡しました(被告は上告)。 この判決を報じる各紙の記事を見て、イヤ~な気分になったのは私だけでしょうか。
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