政府は3月11日、今国会での成立を目指してPFI法改正案を閣議決定した。東北地方太平洋沖地震が起きた日の午前のことだ。PFI(民間資金を活用した社会資本整備)の活用は、国や自治体の財政が厳しいなかで、必要な社会資本整備を進めるための手段だ。この法改正は、建設会社や建設コンサルタント、建築設計事務所の事業領域を広げる可能性を秘めている。

 今後のPFIでは、公共施設の利用料金で事業を成立させる「独立採算型」を増やしていくことを意図している。従来との大きな違いは、民間事業者からの事業提案を積極的に受け止める仕組みを整えたことだ。創意工夫やノウハウを発揮しやすいようにした。

 ただし民間事業者は、事業の効果や採算性を自ら評価して提案しなければならない。これによって提案の質を担保する。そして官には、提案に検討を加え、民間事業者に遅滞なく応答することを義務付ける。

 コンセッション方式(施設の所有権を公共側に残したまま施設の運営権を民間に付与する方式)の導入も、法改正の目玉だ。改正案では「公共施設等運営権」と位置づけた。民間事業者が公共施設の運営権を得て、施設のサービス内容や利用料金を決められるようにする。

(注)内閣府の資料を基にケンプラッツが作成

 民間事業者は運営権を抵当に入れて、金融機関から資金を調達。金融機関はこの見返りとして、事業に介入できる仕組みだ。改正案には、事業の運営権を譲渡できる規定も盛り込んでいる。ただし、公共施設管理者の許可が前提となる。