日経ホームビルダーでは、木造住宅の設計・施工の「あいまい領域(グレーゾーン)」に関する読者アンケートを実施した。その結果は本誌6月号の特集「現場のグレーゾーン」で掲載したが、ここでは本誌で伝え切れなかった内容を報告する。

 建築基準法では、現在、4号建築物(小規模な木造建築物)については建築士が設計・工事監理をした場合、建築確認の構造関係規定の審査を省略している。いわゆる「4号特例」だ。

 4号特例は改正建築士法の施行に伴い、いずれ見直されることになっている。そうなったときに、設計事務所や住宅会社は対応できるだろうか。現時点の状況について、確認申請図書以外にどのような図面類を作成しているか、実態を探ってみた。

●4号建築物で、確認申請図書以外にどのような図面類を作成しているか【構造図】
回答者は、住宅会社(工務店、リフォーム専業を含む)112人、設計事務所71人、その他16人。日経BPコンサルティングの協力を得て、2009年4月20日~27日にインターネットを利用して読者調査を実施した(資料:日経ホームビルダー)
回答者は、住宅会社(工務店、リフォーム専業を含む)112人、設計事務所71人、その他16人。日経BPコンサルティングの協力を得て、2009年4月20日~27日にインターネットを利用して読者調査を実施した(資料:日経ホームビルダー)

 基礎伏図は、設計事務所で87%、住宅会社で72%が作成していた。床伏図と小屋伏図は順に、設計事務所はどちらも69%、住宅会社は46%、45%が作成していた。さらに、伏図を作成していると回答した人に作成者を聞いたところ、設計事務所で13%、住宅会社で33%がプレカット会社に作成を依頼していた。

 構造計算書(壁量計算)は、設計事務所で89%、住宅会社で44%が作成していた。その一方で設計事務所は11%、住宅会社は47%が壁量計算を外注していた。また、住宅会社の8%は壁量計算自体を行っていなかった。