国土交通省は長さ2m以上の橋と全てのトンネルについて、5年に1回の近接目視を基本とする点検を省令で規定する。全国で2m以上の橋は約70万橋、トンネルは約1万本に上る。技術者不在で構造物の点検がままならなかった町村に対して、適切な維持管理を実施するよう促すことが期待される。

 2月27日に開催した社会資本整備審議会道路分科会道路メンテナンス技術小委員会(委員長:三木千尋東京都市大学副学長)の第5回会合で、点検の頻度などを盛り込んだ省令・告示案を明らかにした。省令・告示は3月末に公布する予定だ。

■省令で点検を規定する構造物
2011年4月1日時点の国土交通省調べ(資料:国土交通省「第5回道路メンテナンス技術小委員会」)
2011年4月1日時点の国土交通省調べ(資料:国土交通省「第5回道路メンテナンス技術小委員会」)

■橋梁点検要領のある自治体の点検方法
2013年10月時点の国土交通省道路局調べ(資料:国土交通省「第5回道路メンテナンス技術小委員会」)
2013年10月時点の国土交通省道路局調べ(資料:国土交通省「第5回道路メンテナンス技術小委員会」)

 道路法では、道路管理者が構造物を適切に維持、修繕して一般交通に支障を生じさせないようにする努力義務を規定している。しかし、そのための点検や診断の基準などを特に規定していないことから、道路法に基づく省令に点検の頻度を明記する。

 さらに、点検は触診や打音検査ができる距離まで近付く近接目視を基本とした。既に橋梁点検要領を作成している173の市町村のうち、近接よりも精度が劣る「遠望目視」を点検方法として採用する自治体が約8割を占める。ある市が遠望目視で点検した約50橋を対象に、第三者機関が近接目視点検を実施した結果、約3割で点検結果が異なった。

 小委員会で示した省令・告示案ではこのほか、点検によって構造物の健全性を「健全」、「予防保全段階」、「早期措置段階」、「緊急措置段階」の4段階に分類することも明記した。

■橋の健全性の分類例
(資料:国土交通省「第5回道路メンテナンス技術小委員会」)
(資料:国土交通省「第5回道路メンテナンス技術小委員会」)