設計変更は増額分に8%適用

 13年9月30日以前に契約した工事や業務で引き渡しが14年4月1日以降の場合、設計変更によって契約金額が増額したときは、増額部分だけに8%を適用する。ただし、成果物の引き渡し時期が14年3月31日以前であれば、消費税率は5%のままとする。

(5)(2)の工事などで2013年10月1日以後に行われる設計変更に伴い、請負代金額などを増額する場合 → 8%(増額分のみ)【通達記第2の3】
(5)(2)の工事などで2013年10月1日以後に行われる設計変更に伴い、請負代金額などを増額する場合 → 8%(増額分のみ)【通達記第2の3】(資料:国土交通省)
(資料:国土交通省)

 14年3月31日以前に成果物を引き渡す工事などで、工期の延長によって引き渡しが14年4月1日以降にずれた場合、自然災害など延長の理由が受注者に責任を問えないときは支払い代金全額に8%の消費税率を適用し、発注者が負担する。

 しかし、施工ミスなど工期延長の責任が受注者にあった場合は、税率は5%に据え置いて支払う。つまり、受注者が納める消費税は3%分自己負担しなければならない。

(6)(3)の工事などで遅延により引き渡しが2014年4月1日以後になる場合→ 8%(全額)【通達記第2の4】
(6)(3)の工事などで遅延により引き渡しが2014年4月1日以後になる場合→ 8%(全額)【通達記第2の4】(資料:国土交通省)
(資料:国土交通省)

 成果物の引き渡し時期が14年4月1日以降になることから消費税率を8%として13年10月1日以降に契約する工事で、前金払いや部分払いを適用する際は、14年3月31日までの分は消費税率5%を適用して支払う。残る3%分は保留して完成時に支払う。

(7)2013年度国庫債務負担行為にかかる工事などで2013年10月1日以降に契約するもの(翌債も同様)【通達記第2の1(3)】
2013年度における前金払いおよび部分払いについては、改正前の税率(5%)で支払う(差額は完成時に支払う)
(7)2013年度国庫債務負担行為にかかる工事などで2013年10月1日以降に契約するもの(翌債も同様)【通達記第2の1(3)】<br /> 2013年度における前金払いおよび部分払いについては、改正前の税率(5%)で支払う(差額は完成時に支払う)(資料:国土交通省)
(資料:国土交通省)