政府が10月1日に消費税率の来年4月引き上げを決定したのを受けて国土交通省は、直轄事業での税率の取り扱い方について全国の地方整備局などに同日付で通知した。引き上げ決定前の9月30日以前に契約した工事や業務は、成果物の引き渡し時期にかかわらず、消費税率5%を適用する。10月以降に設計変更した場合や、工期を延長した場合の取り扱いも決めた。

(1)2013年10月1日前契約、2014年4月1日前引き渡しの工事など → 5%
(1)2013年10月1日前契約、2014年4月1日前引き渡しの工事など → 5%(資料:国土交通省)
(2)2013年10月1日前契約、2014年4月1日以後引き渡しの工事など → 5%【法付則特例】
(2)2013年10月1日前契約、2014年4月1日以後引き渡しの工事など → 5%【法付則特例】(資料:国土交通省)
(資料:国土交通省)

 10月1日以降に契約する工事や業務は、成果物の引き渡し時期が税率改正前の14年3月31日以前であれば5%を適用。引き渡し時期が14年4月1日以降になる工事や業務には8%を適用する。このため、10月1日以降に発注する工事や業務の予定価格は、成果物の引き渡し時期に応じて新税率の8%を記載するよう各地方整備局などに通知した。

(3)2013年10月1日以後契約、2014年4月1日前引き渡しの工事など → 5%
(3)2013年10月1日以後契約、2014年4月1日前引き渡しの工事など → 5%(資料:国土交通省)
(4)2013年10月1日以後契約、2014年4月1日以後引き渡しの工事など → 8%
(4)2013年10月1日以後契約、2014年4月1日以後引き渡しの工事など → 8%(資料:国土交通省)
(資料:国土交通省)