国土交通省は2月9日、単品スライド条項に基づいて請負金額の減額変更を請求する場合に必要となる運用規則を地方整備局などへ通達した。2008年6月に通達した工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を一部読み換えた内容だ。
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