政府は、6月21日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)の施行期日を12月20日とする政令と、同法の施行令を12月5日に閣議決定した。同法はハートビル法と交通バリアフリー法を一本化し、官公庁、福祉施設、商業施設などの建築物から交通施設、道路、公園などに至るまでの連続的なバリアフリー化を促進するものだ。
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