住宅会社としては過去最大級の倒産劇となった「富士ハウス」による被害を巡り、元社長の経営責任が争われていた裁判で、東京高等裁判所は4月25日、元社長の賠償額を一審判決の5分の1以下に減額する判決を下した。一審は元社長に原告団127人に対して約4億8000万円を支払うよう命じたが、高裁は会社法に照らし「代表取締役としての義務違反に当たるのは、会社が倒産必至にあると元社長が認識した後の債権に限られる」としたうえで、元社長の認識は倒産から2週間前だったとして94人の請求を却下した。
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