業務遂行上の注意義務について、現在も生き続けている古い法律解釈がある。大正12年(1923年)、大審院時代の判例だ。「一定の業務に従事するものは、業務の性質に照らし危害を予防する一切の注意をなすべき義務を負い、法令上明文のない場合にもこの義務を免れることはできない」(「判例六法」、有斐閣)

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