
2012/04/20
横浜地方裁判所は2012年4月18日付の判決で、横浜市内の戸建て住宅の建て主と住宅会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に計22万円を損害賠償として支払うよう命じた。建て主のAさんの依頼で住宅会社のタマホーム(東京都港区)が屋根に載せた太陽光発電パネルの反射光は、原告にとっては受忍限度を超えるまぶしさがあると認定した。
この記事は、ケンプラッツ・プレミアム会員、または日経アーキテクチュア・プレミアム会員の方がご覧いただけます。お申し込みのうえログインしてください。
記事の文字数:812字、画像:1点、ページ数:1、読者のコメント:9 件
会員登録不要で読めるおすすめ記事
※ケンプラッツ一般会員(無料)に登録すると最新記事が読めます。
日経ホームビルダー2010年7月号44〜45ページ<近隣がまぶしいと訴える>に関連記事を掲載 ※日経ホームビルダーとは
<<コメントに関するご注意>>
©1999-2013 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.
このサイトに掲載している記事、写真、図表などの無断転載を禁じます。著作権は日経BP社またはその情報提供者に帰属します。掲載している情報は記事執筆時点のものです。
コメントの投稿
ログインするとコメント投稿画面を表示します。非会員の方は、右記の「ご意見投稿フォーム」からコメントを投稿できます。 →ご意見投稿フォーム