横浜地方裁判所は2012年4月18日付の判決で、横浜市内の戸建て住宅の建て主と住宅会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に計22万円を損害賠償として支払うよう命じた。建て主のAさんの依頼で住宅会社のタマホーム(東京都港区)が屋根に載せた太陽光発電パネルの反射光は、原告にとっては受忍限度を超えるまぶしさがあると認定した。
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