本シリーズ「既存不適格に不法行為責任が及ぶ?」で示した筆者の問題提起に対して、大森文彦弁護士は、日経アーキテクチュア9月10日号で、今回の最高裁による判断を既存不適格建築物に適用するのは誤解である、と明快に解いてくれた。しかし筆者は、建築界のプロ中のプロが既存不適格建築物を放置する行為こそ、不法行為に当たると考えている。
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