ストック活用の現場で、再考を求める声が多いのが、既存不適格建築物の増改築を行う際に適用される「2分の1ルール」だ。既存不適格建築物の増改築を行う際、増築部分の面積が既存部分の2分の1を超える場合、既存部分を現行基準に適合させなければならない。この「2分の1」という基準を見直す必要があるという意見である。
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